地域公共交通計画について
地域公共交通計画とは
地域公共交通計画は、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする「マスタープラン」としての役割を果たすものです。国が定める「地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本方針」に基づき、地方公共団体が地域の移動に関する関係者を集めて法定協議会を開催しつつ、交通事業者や地域の関係者等との協議を重ねることで作成していきます。
地域公共交通計画においては、従来のバスやタクシーといった既存の公共交通サービスを活用した上で、必要に応じて自家用有償旅客運送やスクールバス、福祉輸送、病院・商業施設・宿泊施設・企業などの既存の民間事業者による送迎サービス、物流サービス等の地域の多様な輸送資源についても活用する取組を盛り込むことで、持続可能な地域公共交通の提供を確保することを求めています。
田辺市地域公共交通計画の策定について
本市では、地域住民・交通事業者・行政が一体となって、利用しやすく、かつ効率的・効果的な地域公共交通網を構築することを目的として、令和2(2020)年度から令和6(2024)年度までを計画期間とした「田辺市地域公共交通網形成計画」を策定し、この計画の実現に向け取り組んできました。
この間、本市においては人口減少の本格化や運転手不足の深刻化などに伴い、地域公共交通の維持が困難になっており、一方で自力での移動手段が困難な方々が日常生活を営むために、また、観光客等が市内をめぐるための手段として公共交通の維持確保に努める必要があります。
これらの背景を踏まえ、本市の地域公共交通の諸課題に対して、持続可能な地域公共交通の姿を示し、これを維持・確保・改善するための地域公共交通のマスタープランとして、「田辺市地域公共交通計画」を策定します。
本編
資料編
概要版
パブリックコメント実施結果について
下記のとおりパブリックコメントを募集した結果、意見はございませんでした。
実施期間 | 令和7年2月3日(月)~2月21日(金) |
意見を提出できる方 | (1)市内に住所を有する方 (2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 (3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する方 (4)市内に存する学校に在学する方 (5)前各号に掲げる者のほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体 |
その他 | いただいたご意見等の概要及びこれに対する市の考え方を、ホームページ等を通じて公表します。 ただし、一人ひとりのご意見に対して市の考え方をお示しするものではありませんので、ご了承ください。 ※「個人情報の保護に関する法律」に基づき、個人情報の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載しません。 |
田辺市地域公共交通活性化協議会(法定協議会)について
設置目的等
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法第59号)第5条第1項に規定する地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な事項を協議する。
設置根拠
傍聴
可(定員10名・先着順)
※詳しくは、田辺市地域公共交通活性化協議会傍聴規程(129KB)
をご参照ください。
会議録
令和5年度
第1回 田辺市地域公共交通活性化協議会(R5.7.21)(545KB)
第2回 田辺市地域公共交通活性化協議会(R6.3.19)(267KB)
令和6年度
第1回 田辺市地域公共交通活性化協議会(R6.9.4)(279KB)
第2回 田辺市地域公共交通活性化協議会(R7.1.22)(221KB)