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固定資産評価審査委員会への審査の申出

 固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、価格が納税者の負担に直接重大な影響をもつものであることから、審査の公平を期するためにこれを市長に処理させることとせず、別個の独立した第三者機関によって審査決定することとして、固定資産評価審査委員会を設置しています。

審査の申出の前に

1. 審査の申出の理由

(1) 審査申出制度は、納税者が自らの権利を守るためのものです。

(2) しかし、申出の理由が不明瞭(理由が単に「評価が高いから」との記載にとど
 まっているもの等)では、的確かつ十分な審査はできません。

(3) そこで、審査申出の前に、税務課(資産税係)にて十分な説明を受け、ご自身
 の所有されている固定資産が、どのような手順と内容で評価されているのかを
 確認しましょう。そして、どのような点について申出を行うのかを明確にさせてお
 きましょう。

2. 審査の申出の対象となる事項

(1) 審査委員会に審査の申出をすることができる事項は、固定資産課税台帳に登
 録された固定資産の価格(評価額)に限られます。

(2) したがって、税額など、固定資産の価格(評価額)以外の事項に関して不服が
 あれば、行政不服審査法に基づいて、市長に対して異議申立てをすることにな
 ります。その際の窓口は、税務課(資産税係)になります。

3. 固定資産の価格(評価額)とは

(1) 市長は、地方税法第388条第1項に定められている「固定資産評価基準」に
 基づいて、固定資産の価格を決定しなければならないとされています(地方税
 法第403条第1項)。

(2) そこで、審査委員会においては、第一に、申出のあった固定資産が、「固定資
 産評価基準」に基づいて、適正に評価されているかを審査します。

(3) よって、申出をする前に、ご自身の所有する固定資産が、「固定資産評価基準」
 に基づき、どのような手順と内容で評価されているのかを、税務課(資産税係)
 にて、十分に説明を受けましょう。そして、審査の申出をするべき点があるのか
 を確認しましょう。

審査申出人

固定資産税の納税者又は代理人等

審査申出期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3月まで

審査申出事項

○基準年度(3年度に一度の評価替えの年度、令和6年度は基準年度です。)の場合

価格(評価額)に不服がある場合には、田辺市固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます。

○基準年度以外の場合

次の事項についてのみ審査の申出ができます。

(1)前年中に地目の変換や分筆等により新たに評価された土地の価格 (評価額)

(2)前年中に新築、改築、損壊等の事情により新たに評価された家屋の価格 (評価額)

(3)地価の下落に伴う土地の価格 (評価額) 修正について

 固定資産評価審査申出書PDFファイル(68KB)

 固定資産評価審査申出書 記載例PDFファイル(80KB)

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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9945 FAX 0739-26-9960
最終更新日:202441