梛(なぎ)団地 募集要項・申込書
梛(なぎ)団地 募集要項
申込資格
住宅(専用住宅又は併用住宅)を建築するために宅地を必要とする方。
譲渡の条件
- 土地の引渡しの日から5年間は、第8項(土地の名義変更)に定める場合以外は、転売、貸与、分割等権利移転、処分はできません。
- 汚水(生活雑排水、し尿)処理は、農業集落排水施設による処理となるため、事業費負担金及び使用料をお支払いいただきます。
また、集落排水処理施設組合に加入していただきます。 - 水道は、田辺市上水道による給水となるため、事業費負担金及び使用料をお支払いいただきます。
申込受付
受付期間
令和6年4月1日(月)~令和6年12月28日(土) (土・日・祝日を除く) |
令和7年1月4日(土)~令和7年 3月31日(月) ( 〃 ) |
受付場所
田辺市農業振興課
受付時間
午前8時30分〜午後5時15分
必要書類
分譲宅地購入申込書(別紙) 1通
住民票の謄本(世帯全員記載のもの)1通
申込方法
受付期間中、申込者ご本人又は申込者と同一世帯の方が、必要書類をご持参いただくか、郵送してください。
ただし、郵送の場合は、書類送達後の受付日を申受付期間込日とさせていただきます。
契約者(購入者)の決定
申込みの先着順にて契約者を決定します。
既に申込みの受付がされている区画を申込みされる場合は、補欠者といたします。
契約者は、第5項に規定する期間内に契約を行わなかった場合には、その資格を無効とし、補欠者を契約者とします。
契約及び支払
契約者は、申込日から10日以内(契約期限日が土・日・祝日の場合は翌平日)に土地売買契約の締結をしていただき、契約時に契約保証金として土地代金の10%相当額(千円未満切捨て)をお支払いいただきます。
土地代金(契約保証金を土地代金に充当する場合は差引残額)と、長野農業集落排水事業費負担金、水道事業費負担金は、契約の日後60日以内にお支払いいただきます。
なお、支払期限までに土地代金等の納入がなされない場合には、契約保証金を返還せず、当該契約は無効とさせていただきます。
諸経費等
契約に要する収入印紙代、所有権移転登記に要する登録免許税については、契約者(購入者)の負担となります。
所有権移転登記及び土地等の引渡し
土地代金等の完納後30日以内に所有権移転登記の手続を田辺市が行い、登記完了後に日時を定めて職員の立会いの上、現地において、土地及び登記済証書の引渡しを行います。
土地の名義変更
土地の引渡しの日から5年以内は、土地の名義変更は原則としてできませんが、やむを得ず名義変更の必要が生じた場合は、2親等以内の方に限り認めます。