○田辺市立小中学校管理規則
平成17年5月1日教育委員会規則第15号
田辺市立小中学校管理規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)
第3章 教育活動(第4条―第8条)
第4章 教材及び教具の取扱い(第9条―第12条)
第5章 職員(第13条―第24条)
第6章 施設及び設備の管理(第25条―第29条)
第7章 補則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、田辺市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、学校の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、校長は、教育上必要があると認める場合には、田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、これらの規定に定める学期の期間を変更することができる。
(休業日等)
第3条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。
(1) 学年始め休業日 4月1日から同月7日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(5) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日
2 前項第1号から第4号までの規定にかかわらず、校長は、教育上必要があると認める場合には、教育委員会の承認を得て、これらの規定に定める休業日の期間を変更することができる。
3 校長は、運動会、学芸会等常例の学校の教育活動に関する行事については、休業日と振り替えて実施することができる。
4 前項に規定する場合のほか、校長は、休業日と振り替えて授業を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
5 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告するものとする。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
第3章 教育活動
(教育課程、授業日時数等)
第4条 教育課程及び年間の授業日時数は、学習指導要領の基準及び教育委員会の指導により、校長が定める。
2 校長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を教育長が別に定める様式により、4月末日までに教育委員会に報告するものとする。
3 校長は、その年度終了後翌年度4月末日までに、その実施状況を教育長が別に定める様式により、教育委員会に報告するものとする。
(連携型中学校)
第5条 別表に掲げる中学校(以下「連携型中学校」という。)においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第75条第1項の規定により、同表に掲げる高等学校(以下「連携型高等学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。この場合において、連携型中学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ当該連携型高等学校の設置者と協議するものとする。
(学校行事の計画及びその承認又は届出)
第6条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、教育委員会が別に定める基準により実施するものとする。
2 校長は、前項に規定する行事の実施に当たっては、あらかじめ、その実施地が県外であるとき又はその実施地が県内で宿泊を伴うときは教育委員会の承認を受け、その実施地が県内で宿泊を伴わないときは教育委員会に届け出るものとする。
(出席停止)
第7条 児童生徒が感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又は感染症にかかるおそれのある場合の出席停止は、教育委員会が指示するところにより、校長がその保護者にこれを行う。ただし、特に緊急を要する場合は、校長の見解によってこれを行い、その後速やかに教育委員会の指示を求めるものとする。
2 校長は、児童生徒が次の各号のいずれかに掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認めるときは、教育委員会の指示を受けて、その保護者に対し、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 校長は、前2項に規定する処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告するものとする。
(事故等の報告)
第8条 児童生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等をみたときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、その後文書をもって詳細を報告するものとする。この場合において、学校保健上必要があるときは、速やかに保健所にも連絡するものとする。
2 前項に規定するもののほか、児童生徒の著しい非行又は善行のあった場合は、校長は、これを教育委員会に報告するものとする。
第4章 教材及び教具の取扱い
(教材の意義と利用)
第9条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項に規定する教科用図書以外の有益かつ適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで利用して、教育内容の充実を図るよう努めるものとする。
(経済的負担の軽減)
第10条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
(承認等)
第11条 学校において教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けるものとする。
2 前項の承認を受けようとするときは、校長から教育委員会に対し、
別記様式により承認を申請しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による申請があった日から起算して10日以内に、承認するか否かを決定し、その結果を校長に通知するものとする。
第12条 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団の全員の教材として、計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用する場合は、
別記様式によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又はこれに類するもの
(2) 学習のために使用する各種の練習帳又は学習帳
2 前項の規定の適用においていたずらな繁雑を避けるため、教育長は、同項の規定にかかわらず、届出を要しないものを指定し、その他必要な定めをすることができる。
第5章 職員
(校務分掌)
第13条 この規則に定めるもののほか、校務分掌組織は、所属職員の意見を聴いて校長が定め、教育委員会に報告するものとする。
(学級編制、学級担任及び学科担任)
第14条 校長は、学級編制について、県教育委員会の認可を受けるべき学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を教育委員会に提出し、当該認可に基づき教育委員会が指示するところにより、学級を編制するものとする。
2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告するものとする。
(教務主任等)
第15条 学校に教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事を置く。ただし、教育委員会が別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。
4 特別支援学級主任は、校長の監督を受け、2以上の学年で編制する特別支援学級の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、当該学校の教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(生徒指導主任等)
第16条 中学校に生徒指導主任及び進路指導主任を置く。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 生徒指導主任及び進路指導主任の任命については、前条第6項の規定を準用する。
(事務主任)
第17条 学校には、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、高度の知識又は経験を必要とする専門的事項を処理する。
(その他の主任等)
第18条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(司書教諭)
第19条 学校に司書教諭を置く。ただし、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模の学校については、この限りではない。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門職をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校の教諭で司書教諭の講習を修了したもののうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(主任栄養士)
第20条 学校には、主任栄養士を置くことができる。
2 主任栄養士は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。
(主査)
第21条 学校には、主査を置くことができる。
2 主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、事務に関する専門的事項を処理する。
(職員会議)
第22条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
(校長及び職員の休暇)
第23条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日(校長にあっては、3日)以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(教員の研修)
第24条 教員の研修は、校長が承認する。
2 教員は、前項の規定による承認を受けようとするときは、校長に研修願を提出するとともに、研修修了後速やかに研修報告書を提出するものとする。この場合において、研修期日等の変更が生じたときは、研修変更願を速やかに校長に提出し、その承認を受けるものとする。
第6章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第25条 校長は、教育委員会の総括的管理の下に、学校の施設及び設備の日常管理をつかさどるとともに、教育上の効果を上げるようこれらの整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担するものとする。
(管理簿及び設備台帳)
第26条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載するものとする。
2 管理簿及び設備台帳の様式、記載要項等については、教育長が別に定める。
第27条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設及び設備の一部又は全部が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けるものとする。
2 廃棄手続を要する物件及びその手続については、教育長が別に定める。
(施設等の利用)
第28条 校長は、管理又は教育上支障のない範囲において、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、3日以上にわたる長期の利用又は特別の事情がある場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(防災計画)
第29条 校長は、毎年度初め、学校の防災計画を作成しなければならない。
2 防災の任務の分担は、校長が定める。
第7章 補則
(日直及び宿直)
第30条 学校には、教育委員会が必要と認める場合又は特別の事情により校長が教育委員会の承認を得た場合は、日直及び宿直を置く。
2 日直及び宿直については、校長の定めるところによる。
(備付け表簿)
第31条 学校において備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革史
(2) 卒業証書授与原簿
(3) 例規となるべき文書綴
(4) 統計台帳
(5) 教育計画表
(6) 職員旅行命令簿及び復命書綴
(7) 諸願届書綴
(8) 学校日誌
(9) 報告文書
2 前項の表簿で、第1号から第3号までに掲げるものは永久保存とし、その他のものは5年間保存とする。
(委任)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田辺市立小中学校管理規則(昭和33年田辺市教育委員会規則第2号)、龍神村立小・中学校管理規則(昭和46年龍神村教育委員会規則第2号)、中辺路町立小・中学校管理規則(昭和32年中辺路町教育委員会規則第6号)、大塔村立小中学校管理規則(昭和32年大塔村教育委員会規則第1号)又は本宮町立小・中学校管理規則(昭和32年本宮町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和2年度における学期の期間の特例)
3 令和2年度に限り、第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「8月31日」とあるのは「小学校については8月23日まで、中学校については8月16日」と、同項第2号中「9月1日」とあるのは「小学校については8月24日から、中学校については8月17日」とする。
(令和2年度における夏季休業日の期間の特例)
4 令和2年度に限り、第3条第1項の規定の適用については、同項第2号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「小学校第1学年から第5学年までについては8月1日から同月23日まで、小学校第6学年については8月8日から同月23日まで、中学校については8月8日から同月16日まで」とする。
附 則(平成19年3月20日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日教委規則第18号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附 則(平成22年12月28日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月10日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
連携型中学校名 | 連携型高等学校名 |
田辺市立龍神中学校 | 和歌山県立南部高等学校龍神分校 |
別記様式(第11条、第12条関係)