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固定資産税の特別措置制度について

半島振興法における固定資産税の特別措置

 半島振興法による課税の特例に基づき、対象地域において、対象事業を行うために取得等した固定資産に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の特別措置(不均一課税)の適用を受けられます。

対象地域

市内全域

対象事業

製造業、情報サービス業、旅館業、農林水産物等販売業

対象となる固定資産

 租税特別措置法第12条または第45条に規定されている特別償却の適用を受けることができる以下の資産(中古資産も可)並びにその敷地になります。なお、資本規模に応じて、取得価額の要件がございます。詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。

  • 家屋:建物及び附属設備のうち、直接事業の用に供されている部分
  • 償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供されているもの
  • 土地:対象となる上記家屋の敷地面積部分(取得の日から1年以内に当該建物の建築が着工された場合に限る)

不均一課税の適用税率

初年度   税率 0.14%
第2年度 税率 0.35%
第3年度 税率 0.70%
※標準税率は、1.4%

提出書類

 事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請が必要です。必要書類は各々異なりますので、申請をご希望の方は税務課資産税係までご連絡ください。

※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで

過疎地域における固定資産税の課税免除

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、対象地域において、対象事業を行うために取得等した設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除します。

対象地域

旧町村(旧田辺市を除く)

対象事業

製造業、情報サービス業、旅館業、農林水産物等販売業

対象となる固定資産

 租税特別措置法第12条または第45条に規定されている特別償却の適用を受けることができる以下の資産(中古資産も可)並びにその敷地になります。なお、資本規模に応じて、取得価額の要件がございます。詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。

  • 家屋:建物及び附属設備のうち、直接事業の用に供されている部分
  • 償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供されているもの
  • 土地:対象となる上記家屋の敷地面積部分(取得の日から1年以内に当該建物の建築が着工された場合に限る)

提出書類

 事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請が必要です。必要書類は各々異なりますので、申請をご希望の方は税務課資産税係までご連絡ください。

※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで

田辺市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置

 和歌山県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトに記載されている本市の地方活力向上地域内において、対象事業を行うために取得等した固定資産に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の特別措置(不均一課税)の適用を受けられます。

対象地域

市内の一部
※ 和歌山県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトこのリンクは別ウィンドウで開きます において、移転型事業・拡充型事業の対象として設定されている区域

  • 移転型事業 東京23区にある本社機能を対象区域に移転し、特定業務施設(補足3)を整備する事業
  • 拡充型事業 地方にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業

対象事業

和歌山県から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた方

不均一課税の適用税率

移転型事業

課税免除

拡充型事業

初年度   税率 0.14%
第2年度 税率 0.467%
第3年度 税率 0.933%
※標準税率は、1.4%

提出書類

  事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請が必要です。必要書類は各々異なりますので、申請をご希望の方は税務課資産税係までご連絡ください。

※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで

地域経済牽引事業促進地域における固定資産税の課税免除

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき、要件を満たしたものに対して固定資産税の課税免除が適用されます。

対象地域

市内全域

対象事業

和歌山県基本計画このリンクは別ウィンドウで開きます に指定された業種のうち、国の確認がとれた事業

(機械器具等製造分野、ロボット等加工・組立分野、化学工業関連分野、農林水産分野、第4次産業革命分野、エネルギー・環境分野、観光分野、物流・運搬分野)

免除要件

和歌山県知事から地域経済牽引計画の承認を受け、かつ国から適合事業の確認を受けた事業を行い、計画期間内に要件を満たした固定資産を取得した場合。

特別措置内容

当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間の課税免除

提出書類

  事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請が必要です。必要書類は各々異なりますので、申請をご希望の方は税務課資産税係までご連絡ください。

※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで

※申請には、事前に和歌山県基本計画に沿った地域経済牽引計画を策定し、知事の承認を受ける必要があります。地域経済牽引計画の和歌山県知事承認については、和歌山県企業立地課とご調整ください。

このページに関するお問合せ先
田辺市 税務課 資産税係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9921 FAX 0739-23-1941
最終更新日:20231013