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租税条約に伴う個人住民税(市民税・県民税)の免除について

租税条約とは

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。

条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人住民税(市民税・県民税)が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など内容が異なります。

租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)このリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

 

免除の届出に関する手続き

課税免除を受けるためには、所得税および個人住民税についてそれぞれで届出が必要で、所得税の届出(※注)だけでは、個人住民税の免除は受けられません。

個人住民税の課税免除の適用を受けられる方は、当該年度の初日の属する年の3月15日(土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日)までに「租税条約の規定に基づく市民税・県民税の免除に関する届出書」をご提出いただく必要があります。

期限までの提出がない年度は免除を受けられませんのでご注意ください。

また、所得税の免除のために税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写しも添付書類として必要です。

税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の該当期間分の住民税免除を初年の届出時にまとめて届出いただけます。

事業所様に関しましては、免除を届け出る場合であっても給与支払報告書の提出をお願いいたします。

(※注) 所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 

届出に必要な書類

免除の届出には、次の書類を提出していただく必要があります。

租税条約の規定に基づく市民税・県民税の免除に関する届出書PDFファイル(41KB)

届出書記入例はこちらPDFファイル(53KB)

【添付書類】

税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)

 

提出方法

田辺市役所(本庁)税務課市民税係の窓口にお持ちいただくか、郵便等にてご提出ください。

 

免除適用に係る根拠法令

(1)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
(2)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
(3)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

このページに関するお問合せ先
田辺市 税務課 市民税係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9920 FAX 0739-23-1941
最終更新日:20221021