平成28年度個人住民税の税制改正について
税制改正により、平成28年度から実施される個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し
(平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用)
本徴収と仮徴収の平準化
平成25年度税制改正で、年間を通じた公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を「前年度分の公的年金等の所得に係る年税額の2分の1に相当する額とする」こととされました。
(補足1)
本改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
(補足2)
公的年金以外の所得に係る税額は、年金からは特別徴収されません。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
特別徴収 |
前年度の2 月に徴収し た額と同額 |
前年度の2 月に徴収し た額と同額 |
前年度の2 月に徴収し た額と同額 |
年税額から |
年税額から 仮徴収税額 を控除した 額の3分の1 |
年税額から |
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 |
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
|
前年度の年 税額の 6分の1 |
前年度の年 税額の 6分の1 |
前年度の年 税額の 6分の1 |
年税額から 仮徴収税額 を控除した 額の3分の1 |
年税額から 仮徴収税額 を控除した 額の3分の1 |
年税額から 仮徴収税額 を控除した 額の3分の1 |
転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
現行制度では、特別徴収対象年金所得者が賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止され、普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。
平成25年度税制改正で、転出や税額変更があった場合においても、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(310KB)
ふるさと納税に係る改正
特別控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)
※平成27年1月1日以後に行う寄附から適用
平成27年度税制改正で、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)に係る寄附金税額控除について、特例控除額の上限を、市民税・県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡充することとされました。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
※平成27年4月1日以後に行う寄附から適用
平成27年度税制改正で、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請には、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
(注意1)
寄附先の団体数が5団体以内で、所得税の確定申告や住民税の申告を行わない場合に限ります。
(注意2)
平成27年4月1日以後に行う寄附が対象であり、平成27年1月1日から3月31日までに行った寄附は対象外となりますので、平成27年4月以後に行う寄附も含めて全ての寄附金を確定申告する必要があります。
公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正
(平成27年分の確定申告から適用)
平成23年分以後は、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告の必要はないこととされています。
平成26年度税制改正で、源泉徴収の対象となっていない、外国の公的年金等の支給を受ける者は、この制度を適用できないこととされました。
(補足1)
確定申告不要に該当する場合であっても、医療費控除等による所得税の還付を受けるための確定申告をすることはできます。
(補足2)
確定申告不要に該当する場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
国税庁ホームページ(公的年金等の課税関係)