平成30年度個人住民税の税制改正について
税制改正により、平成30年度から実施される個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。
給与所得控除の改正(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は、「平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
平成28年度 (平成27年分)以前 |
平成29年度 (平成28年分) |
平成30年度 (平成29年分)以後 |
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給与所得控除額 |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 |
1,000万円 |
財務省ホームページ(平成26年度税制改正)
国税庁ホームページ(平成26年分 所得税の改正のあらまし)
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医薬用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族にかかる「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品))」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)について所得控除を受けることができる特例が創設されました。(※従来の医療費控除との選択適用となるため、この特例を受ける場合には、現行の医療費控除の適用は受けることができません。)
適用期間
平成29年1月1日~平成33年12月31日までの5年間
(平成30年度の個人住民税(平成29年分の所得税)から5年間適用)
適用要件(一定の取組)
納税者本人(この特例控除を受ける方)が、次のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることが、特例適用の要件となります。
- 健康診査(いわゆる人間ドッグ等で医療保険者が行うもの)
- 予防接種
- 定期健康診断(いわゆる事業主健診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- がん検診
【詳しくはこちら】国税庁ホームページ(健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合)
※申告の際には、上記「一定の取組」を明らかにする書類が必要となります。
例)インフルエンザ予防接種の領収書や会社でうけた定期健康診断の結果通知表等。
【詳しくはこちら】厚生労働省ホームページ(一定の取組の証明方法について(チャート)
※健診又は予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の対象にはなりません。
スイッチOTC薬とは
医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬など約1,600種類(H29.11時点)が厚生労働省ホームページ(2 セルフメディケーション税制対象品目一覧)に掲載されています。
※平成29年1月1日以降に購入するスイッチOTC医薬品が対象となります。
控除額
従来の医療費控除 |
セルフメデディケーション税制による 医療費控除の特例 |
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控除額 | (その年に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円又は総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額) | (その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円 |
控除限度額 |
200万円 |
8万8千円 |
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例の両方を受けることはできません。
申告時に必要なもの
住民税の申告または所得税の確定申告の際に、必要事項記載のうえ下記の書類が必要となります。
- セルフメディケーション税制の明細書
- 適用要件の一定の取組を明らかにする書類
※レシートや領収書等(医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨 、販売店名、購入日が明記されたもの)の添付又は提示の必要はありませんが、明細書記入内容確認のため申告期限等から5年間領収書の提示又は提出を求められる場合がありますので、領収書等はご自宅等で保管してください。
※平成32年度申告(平成31年度分)までは領収書の添付等によることもできます。
厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明類(レシート等)の記載事項について)
セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答
セルフメディケーション税制Q&A(H29.9.1時点)(278KB)
国税庁ホームページ(タックスアンサー)
・特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
・セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用
・セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費
・取組を行ったことを明らかにする書類の具体例
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化
平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
経過措置
平成30年度(平成29年分)から平成32年度(平成31年分)の申告については、医療費等の領収書の添付等によることもできます。
明細書様式
医療費控除の明細書(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの))(205KB)
セルフメディケーション税制の明細書(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの))(196KB)
医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細を記入省略できます。(セルフメディケーション税制除く)
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などです。
領収書の保存期間等
明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
税務署長(住民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示又は提出しなければならないこととされました。
添付又は提示が必要な関係書類
従来の医療費控除適用の場合
- 「医療費控除の明細書」の添付
- 「医療費通知(原本)」の添付
※「医療費控除の明細書」の1.医療費通知に関する事項を記入した場合のみ。
次の費用について医療費控除を受ける場合には、それぞれ該当する書類の添付又は提示が必要となります。
寝たきり老人のおむつ代 | 医師が発行したおむつ証明書 ※おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の方は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書等」をおむつ使用証明書に代えることができます。 |
温泉利用型健康増進施設の利用料金 | 温泉療養証明書 |
指定運動療法施設の利用料金 | 運動療法実施証明書 |
ストマ用装具の購入費用 |
ストマ用装具使用証明書 |
B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用 | 医師の診断書 (その患者がB型肝炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載があるもの) |
白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用 | 処方箋 (医師が白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの) |
市町村又は認定民間事業者による在宅療養の介護費用 |
在宅介護費用証明書
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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)適用の場合
- 「セルフメディケーション税制の明細書」添付
- 「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」添付又は提示
1.氏名
2.取組みを行った年
3.事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組みに係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名
の記載があるものに限ります。