平成31年度個人住民税の税制改正について
税制改正により、平成31年度から実施される個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。
配偶者控除の改正
平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
本人の合計所得金額 | |||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) |
38万円 |
26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除の改正
平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
配偶者の |
本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
38万円超 90万円以下 |
33万円 |
22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 |
31万円 |
21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 |
26万円 |
18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 |
21万円 |
14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 |
16万円 |
11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 |
11万円 |
8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 |
6万円 |
4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 |
3万円 |
2万円 | 1万円 |
123万円超 | 適用なし |