令和7年度個人住民税の税制改正について
税制改正により、令和7年度から実施される個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。
住宅ローン控除の拡充
子育て世代(19歳未満の扶養親族を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)について、令和6年中に入居する場合、借入限度額は次表のとおり上乗せされます。
また合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。
新築・買取再販売住宅 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 |
子育て世代 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
若者夫世帯帯 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 | |
上記以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
※所得税で住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない控除額がある場合は、一定の額を限度として、市民税・県民税から控除することができます。
「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税
令和7年度市民税・県民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入1,195万円超2,000万円以下)で「市民税・県民税所得割が課税」されている方のうち、同一生計配偶者がいる方について、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」分の定額減税1万円が控除されます。