田辺市HOME > 税務課 > 市民税 [税務課] > 法人市民税

法人市民税

 田辺市内に事務所や事業所がある法人(企業や団体など)にかかる税金を法人市民税といい、税額は組織構成や事業規模の違いにより、均等割のみの負担と、法人税割も負担する場合とに分かれます。

均等割

 法人が事業を行うには、個人の場合と同様に、さまざまな行政サービスを受けていることから、法人にもその費用を負担してもらおうとするもので、税率は一律ではなく、事業規模(資本等の金額や従業員数)に応じて分かれています。

均等割の税率

 

資本金等の金額 従業員数 税額
50億円を超える法人 本市事業所等の従業員数が50人を超えるもの 3,000,000円
本市事業所等の従業員数が50人以下のもの 410,000円
10億円を超え
50億円以下の法人
本市事業所等の従業員数が50人を超えるもの 1,750,000円
本市事業所等の従業員数が50人以下のもの 410,000円
1億円を超え
10億円以下の法人
本市事業所等の従業員数が50人を超えるもの 400,000円
本市事業所等の従業員数が50人以下のもの 160,000円
1千万円を超え
1億円以下の法人
本市事業所等の従業員数が50人を超えるもの 150,000円
本市事業所等の従業員数が50人以下のもの 130,000円

1千万円以下の法人

本市事業所等の従業員数が50人を超えるもの 120,000円
本市事業所等の従業員数が50人以下のもの

50,000円

※資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)です。

※資本金等の額が、資本金の額と資本準備金の額の合計額又は出資金の額を下回る場合、判定に用いる額は、資本金の額と資本準備金の額の合計額又は出資金の額となります。

 

法人税割

 均等割に対して、法人税割は税負担に耐えられる能力(担税能力といいます)に応じて課される税金で、国に納める法人税額をもとに、一定の税率をかけて求めます。

法人税割の税率

 

法人の区分

 税率(平成26年10月1日以降に開始する事業年度分) 

税率(令和元年10月1日以降に開始する事業年度分)

1.資本金等の金額が1億円を超える法人 

 

2.法人税額(分割前)が年500万円を超える法人             

 

3.保険業法に規定する相互会社 

 

 

12.1%

 

 

 

8.4%

 

4.上記以外の法人 9.7% 6.0%

 

※資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。

税率改正のお知らせ

 地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日以降開始する事業年度における税率が次のとおり、変更されます。

○確定申告・中間(仮決算)申告・修正申告

上記1、2、3に該当する法人等 12.1% → 8.4%
上記4に該当する法人等 9.7%  → 6.0%

○中間(予定)申告(令和元年10月1日以降開始する最初の事業年度に限る)

 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 →  前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

 

大法人による法人市民税の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納付申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社
適用開始時期

令和2年(2020年)の4月1日以後に開始する事業年度分より

対象書類

確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書並びに地方税法及び政省令の規定によりこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

 

詳しくはこちらをご覧ください。

大法人の電子申告義務化チラシPDFファイル(434KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
eLTAXホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
田辺市 税務課 市民税係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9920 FAX 0739-23-1941
最終更新日:20191211