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上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について

概要

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式について、以下の課税方式を選択することができます。

なお、令和4年度税制改正により、令和6年度以降は、所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができなくなっておりますので、確定申告を行う場合はご注意ください。

上場株式等の配当所得等の課税方式

課税方式

合計所得金額への算入

配当控除の適用

上場株式等の

譲渡損失との損益通算及び繰越控除

事業所得等の

総合課税所得との損益通算

総合課税

算入する

あり

できない

できる

分離課税

算入する

なし

できる

できない

申告不要

算入されない

なし

できない

できない

 上場株式等の譲渡所得等の課税方式

課税方式

合計所得金額への算入

譲渡損失の翌年以後への繰越控除

分離課税

算入する

できる

申告不要

算入されない

できない

 

注意事項

・課税方式選択の対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む。)と住民税5%の合計20.315%であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものであり、所得税20.42%を源泉徴収されているもの及び源泉徴収されていないものは対象ではありません。

・複数の源泉徴収口座を有する場合には、それらの所得を申告するかしないかは口座ごとに選択することができます。

・源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当所得等又は源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得のいずれかのみを申告することができます。ただし、源泉徴収口座の譲渡損失を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた配当所得等も併せて申告する必要があります。

確定申告(期限後申告を含む。)において課税方式選択の対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合には、その後の修正申告や更正の請求においてその所得を除外することはできません。また、確定申告(期限後申告を含む。)において課税方式選択の対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告しなかった場合には、その後の修正申告や更正の請求においてその所得を算入することはできません。

選択する課税方式により、扶養控除等の適用、住民税の非課税判定、国民健康保険税等の金額、医療費の負担割合、各種手当等の給付判定などに影響する場合がありますので、自己責任のもと申告してください。

・令和5年度以前は、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能となっていましたが、令和6年度以降は、所得税と住民税の課税方式を一致させる(異なる課税方式の選択は不可とする)こととされました。

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最終更新日:2024122