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定額減税調整給付金について

 定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対する定額減税調整給付金は、低所得者支援および定額減税を補足する給付として、定額減税の実施とあわせて給付されます。
 納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税義務者の令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。
 なお、令和6年分推計所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額がともに非課税となる方は、定額減税調整給付金の支給対象者にはなりません。

定額減税可能額

 所得税分=3万円×減税対象人数

 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

減税対象人数

 納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族の数

 ※同一生計配偶者及び扶養親族は、国外居住者を除きます。

 ※扶養親族には、16歳未満扶養親族を含みます。

 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和6年度分個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しません。

 

給付金の支給額

 所得税  定額減税可能額 — 令和6年分推計所得税額 = (1)

 住民税所得割 定額減税可能額 — 令和6年分住民税所得割額 = (2)

 支給額 (1) + (2)【1万円単位に切上げ】

 

実施主体

 令和6年度個人住民税が課税される市区町村(令和6年1月1日にお住まいの市区町村)

 

申請方法

 支給対象者には、令和6年8月16日に確認書等の書類を発送しています。
 確認書に必要事項を記入の上、本人(代理人)確認書類及び振込先金融機関口座確認書類を同封して返送、または確認書に記載の二次元コードからオンラインで申請してください。
 確認書提出後またはオンライン申請後、記載事項や提出書類に不備等が無ければ、4週間程度で指定口座へ振り込む予定です。

 なお、ご本人様名義の口座にて、市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税)の振替口座登録がある方には、その口座を記載したお知らせのみを発送します。
 このお知らせが届いた方は、申請等の手続きは必要ありません。
 また、このお知らせが届いた方で、給付金の受給を辞退する場合、記載された振込口座以外の口座に変更する場合、各数値について重大な相違を認める場合には、令和6年8月31日(土)までに下記コールセンター(☎0120-188-105)までご連絡をお願いします。ご連絡がない場合は、支給内容に同意したものとみなし、お知らせに記載のとおり支給します。

 

申請期限

令和6年10月18日(当日消印有効)までに確認書等の必要書類を返送してください。
オンライン申請をする場合も、この日までに申請してください。

申請期限を令和6年11月1日(当日消印有効)まで延長しました。
 オンライン申請をする場合も、同日まで延長しました。オンライン申請をされる場合には、確認書の提出は不要となり、振込までの処理についても郵送による提出より早くなります。

 なお、令和6年8月16日付けにて発送している確認書等には、申請期限を令和6年10月18日と記載しておりますが、そのままご使用いただくことが可能です。

 令和6年11月1日の申請期限を経過した場合は、いかなる理由にかかわらず本給付金の受給を辞退したものとみなします。

 

よくあるご質問


Q.定額減税とはどのような制度か。

A.納税義務者本人および配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円を減税する制度です。


Q.定額減税可能額とはなにか。

A.定額減税可能額の計算式

・所得税分=3万円×(本人+扶養親族数)

・住民税所得割分=1万円×(本人+扶養親族数)

(例)控除対象配偶者を含め3人扶養している場合の定額減税の可能額は以下のとおり

・所得税分=3万円×(1+3)=12万円

・住民税所得割分=1万円×(1+3)=4万円


Q.令和6年分推計所得税額とはなにか。

A.事務処理基準日(令和6年7月1日)時点で入手可能な令和5年中の所得等をもとに算出した所得税額です。事務処理基準日とは、調整給付額算定の事務処理(課税情報の抽出など)を進める目安となる日のことで、田辺市では令和6年7月1日としています。


Q.修正申告等による住民税の税額変更や令和6年分所得税額の判明などにより、給付金額に不足が生じた場合はどうなるのか。

A.令和7年以降に追加給付(不足額給付)を行う予定です。


Q.支給額や推計所得税額等の各数値について、相違がある場合はどうすればよいか。

A.給付金額に不足が生じた場合は、当該不足分を令和7年以降に給付することとしており、不利が生じない制度となっておりますが、重大な相違があると認められる場合は、支給額の再算定を行う場合もありますので、税務課へお問い合わせください。


Q.この給付金は課税対象か。また、差押えの対象となるのか。

A.給付金の収入は非課税です。また、差押えの対象ではありません。


Q.令和6年度個人住民税賦課期日の翌日(令和6年1月2日)以降、納税義務者が死亡した場合、支給対象になるか。

A.調整給付の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。したがって、調整給付に係る確認書の返送(申請)を行うことなく亡くなられた場合には、調整給付は支給されません。なお、確認書の返送(申請)を行った後に亡くなられた場合は、当該納税義務者に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

 

お問い合わせ

【田辺市定額減税調整給付金コールセンター】
 電話番号:0120-188-105
 受付時間:午前8時30分から午後8時まで(日曜・祝日を除く。)
 開設期間:令和6年10月31日(木)まで(開設期間終了後は、下記事務局までお問い合わせください。)

【田辺市定額減税調整給付金事務局】(田辺市役所税務課内)
 電話番号:0739-26-9920(税務課直通)
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く。)

 

注意

「定額減税調整給付金」に関する「振り込め詐欺」「個人情報の搾取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問合せ先
田辺市 税務課 市民税係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 TEL 0739-26-9920 FAX 0739-23-1941
最終更新日:20241022