令和6年度個人住民税の税制改正について
税制改正により、令和6年度から実施される個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が導入されます。同税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において個人住民税均等割と併せて年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、平成26年度から10年間続いた、震災復興臨時措置の均等割額1,000円分の引き上げ徴収が令和5年度で終了したため、税負担額に変更はありません。
市民税 | 県民税 | 森林環境税 | 合計額 | |
令和5年度まで |
3,500円 | 2,000円 |
— |
5,500円 |
令和6年度から | 3,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 5,500円 |
上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の課税方式の一致
上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得については、所得税と住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式の選択が可能となっていましたが、金融所得課税の制度は、所得税と住民税を一体として設計されてきたこと等を踏まえ、所得税と住民税の課税方式を一致させるための措置を講ずることとされました。
また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除についても、所得税の確定申告書を提出し、これらの措置を受ける場合に限り、住民税においても適用することとされました。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
次の者を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。
・留学により国外居住となった者
・障害者
・納税義務者から生活費等に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取っている者
定額による所得割額の特別控除(定額減税)の実施および給与特別徴収税額の月割方法の変更 ※令和6年度のみ
個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から、1万円×[本人+控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く。)の人数]を定額減税することとなりました。
また、定額減税適用者は令和6年6月は特別徴収が実施されず、以下のいずれかの徴収方法となります。
均等割・森林環境税のみ課されている者:7月に全額徴収
所得割が課されている者:7月から翌年5月までの11分割
※本人の合計所得金額が1,000万円超、1,805万円以下の方の場合は、配偶者(=控除対象配偶者を除く同一生計配偶者)分の特別控除は令和7年度の個人住民税の所得割の額から控除される予定です。