平成18年度個人住民税の税制改正について
定率減税の引き下げ
定率減税の額が2分の1に減額されました。
(平成17年度)個人住民税所得割額の15%相当額(上限4万円)を控除
(平成18年度)個人住民税所得割額の7.5%相当額(上限2万円)を控除
公的年金等控除の見直し
年齢65歳以上(昭和16年1月1日以前生まれ)の公的年金の所得控除額が見直されました。
公的年金等の収入金額から控除される公的年金等控除額のうち、年齢65歳以上の方に対 して上乗せして適用される部分が廃止されましたが、最低控除額については、50万円加算して 120万円とする特定措置が講じられました。
平成17年度(平成16年分)※昭和15年1月1日以前生まれ
公的年金の収入金額 | 所得金額 |
---|---|
260万円以下 | 収入金額−140万円 |
260万円超 460万円以下 | 収入金額×0.75−75万円 |
460万円超 820万円以下 | 収入金額×0.85−121万円 |
820万円超 | 収入金額×0.95−203万円 |
平成18年度(平成17年分)※昭和16年1月1日以前生まれ
公的年金の収入金額 | 所得金額 |
---|---|
330万円以下 | 収入金額−120万円 |
330万円超 410万円以下 | 収入金額×0.75−37万5千円 |
410万円超 770万円以下 | 収入金額×0.85−78万5千円 |
770万円超 | 収入金額×0.95−155万5千円 |
年齢65歳未満の方は従来通りです。
公的年金の収入金額 | 所得金額 |
---|---|
130万円以下 | 収入金額−70万円 |
130万円超 410万円以下 | 収入金額×0.75−37万5千円 |
410万円超 770万円以下 | 収入金額×0.85−78万5千円 |
770万円超 | 収入金額×0.95−155万5千円 |
老年者控除の廃止
年齢65歳以上の人で前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用される老年者控除(48万円)が廃止されました。
※所得税についても50万円の老年者控除が廃止されました。
寡婦(寡夫)控除
老年者控除の廃止により、65歳以上の方でも、寡婦(寡夫)の要件に該当すれば、適用を受けることができます。
寡婦とは?
- 夫と死別後、婚姻をしていない方、もしくは夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下の方
- 夫と死別もしくは離別したあと婚姻をしていない方、もしくは夫の生死が明らかでない方で、扶養親族もしくは生計を同一にする合計所得金額が38万円以下の子がいる方
以上のいずれかの条件に該当される方は、申告をすることによって寡婦控除(26万円)の適用を受けることができます。
寡夫とは?
妻と死別もしくは離別したあと婚姻していない方、もしくは妻の生死が明らかでない方で、生計を同一にする合計所得金額38万円以下の子があり、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の方
以上の条件に該当される方は、申告することによって寡夫控除(26万円)の適用を受けることができます。
人的非課税範囲の見直し
年齢65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の場合に適用される非課税措置が廃止されました。これにより、これまで住民税が課税されていなかった方について、新たに課税となる場合もでてきます。ただし、平成17年1月1日現在で65歳以上(昭和15年1月2日以前生まれ)の方には、以下のような経過措置が設けられています。
年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
---|---|---|---|---|
均等割 | 市民税 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
県民税 | 300円 | 600円 | 1,000円 | |
所得割 | 3分の1課税 | 3分の2課税 | 全額課税 |
個人住民税の均等割の見直し
平成17年度課税分から生計同一の妻に対する均等割非課税措置が廃止され、平成17年度は本来の額の2分の1で課税されていましたが、平成18年度以降は、本来の額で課税されます。
※均等割は所得金額が一定金額(例:扶養がいない場合でパート収入93万円)を超える方に課税されます。
年度 | 平成17年度 | 平成18年度以降 |
---|---|---|
市民税 | 1,500円 | 3,000円 |
県民税 | 500円 | 1,000円 |
計 | 2,000円 | 4,000円 |