「納税通知書が送達される時まで」に申告書を提出することが要件となる制度について
市民税・県民税の税額は、確定申告書(一部、市民税・県民税申告書を含む。)が提出された場合には、原則として申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。
しかしながら、以下の税制については、「納税通知書が送達される時まで」に確定申告書が提出された場合に限り、市民税・県民税の算定に適用する旨が規定されていますので、申告書の提出時期にご注意ください。
なお、納税通知書の発送時期は、給与特別徴収対象者が5月中旬、普通徴収対象者及び年金特別徴収対象者が6月上旬となります。
税制 |
該当条文(地方税法) |
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(市民税・県民税申告)青色事業専従者 |
第32条第3項及び第6項、第313条第3項及び第6項 |
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
附則第4条の2第3項及び第4項及び第9項及び第10項 |
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
附則第4条第3項及び第4項及び第9項及び第10項 |
住宅借入金等特別税額控除(平成30年度分まで) |
附則第5条の4第3項及び第8項、附則第5条の4の2第2項及び第7項 |
肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例 |
附則第6条第1項及び第4項 |
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 |
附則第34条の3第2項及び第4項 |
特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 |
附則第35条の2の3第3項及び第7項 |
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
附則第35条の2の6第1項及び第5項及び第11項 |
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例 |
附則第35条の3第2項及び第3項及び第5項及び第12項及び第13項及び第15項 |
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |
附則第35条の4の2第1項及び第7項 |