税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置について
〜申告により平成19年度個人住民税が還付される場合があります〜
税源移譲では、住民税での税負担の増減分は、所得税で調整されるように税率が定められていますが、退職などの理由で平成19年中の所得が大きく減少して平成19年分所得税が課されなくなった場合、平成19年度の住民税で増えた税負担を、平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。そこで、平成18年中所得と平成19年中所得の変動に伴う負担増を調整するため、平成19年度の住民税を税源移譲前の税率で計算し直し、減額する調整措置が設けられました。
対象者となる方は?
1と2の要件を満たす方(平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方)
※1「住民税の課税所得金額」とは、年間の総所得金額から所得控除額(社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、医療費控除など)を引いた金額です。
※2「人的控除額の差」とは、扶養控除や基礎控除等で、所得税ベースでの所得控除額と住民税ベースでの所得控除の違いによる差額のことです。次の人的控除一覧表をご参照ください。
計算方法は?
平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額 | − | 税源移譲前の税率を適用した税額 | = | 平成19年度住民税減額 |
すでに納付済みの場合は、還付または充当となります。
減額措置を受けるためにはどのようにしたらいいの?
対象者は、税務課市民税係または各行政局住民福祉課に、お問い合わせください。
ご注意
- 平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出され、平成20年1月1日現在国内に居住されていない方は、この経過措置は適用されません。
- 寄付金控除等の人的控除以外の控除額が増加したことや、所得税の住宅借入金等特別控除などによって所得税が課税されなくなった方は、この経過措置は適用されません。
- 平成19年1月2日以降に田辺市へ転入された方については、平成19年1月1日現在お住まいだった市区町村で申告する必要があります。
減額になる例
減額の対象になるケース
この場合、(1)(2)両方の条件を満たしているので「平成19年度住民税減額」の対象になります。
(1)の条件:「平成19年度住民税の課税所得金額(960,000円)
>所得税との人的控除額の差の合計額(100,000円)
(2)の条件:「平成20年度住民税の課税所得金額(90,000円)
≦所得税との人的控除額の差の合計額(100,000円)
よって減額する額は、95,500円 − 52,500円 = 43,000円となります。
減額の対象にならないケース
この場合、(2)の条件を満たしていないので「平成19年度住民税減額」の対象になりません。
(1)の条件:「平成19年度住民税の課税所得金額(1,185,000円)
>所得税との人的控除額の差の合計額(330,000円)
(2)の条件:「平成20年度住民税の課税所得金額(335,000円)
≦所得税との人的控除額の差の合計額(330,000円)