個人住民税の「特別徴収」の各種手続きについて
各種手続きに係る詳細については、以下の「市民税・県民税 特別徴収のしおり」をご参照ください。
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者の異動について
退職、転勤、休職等により従業員等に給与の支払いをしなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を必ず給与等の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに提出してください。
※転勤の場合は、届出書に必要事項をご記入いただき、新しい転勤先へ徴収月及び月割額を連絡してください。
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(863KB)
普通徴収から特別徴収への切替えについて
市から送付した納税通知書で納付している方が、就職等により給与の支払いを受けることになり、住民税を特別徴収したい旨の申し出があった場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を記入し提出してください。
納期の特例について
従業員等の人数が常時10人未満の事業所等については、特別徴収額の納期の特例制度があります。6月から翌年5月まで毎月徴収した月割額を、12月と翌年6月の年2回で納入することができます。
なお、納期の特例の承認を受けた事業所で、従業員等の人数が10人以上になるなど要件を満たさなくなった場合は、速やかに取り消しに関する申請書を提出いただく必要があります。
特別徴収義務者の住所・名称等変更について
特別徴収義務者の所在地や名称などが変更になったときは、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出ください。なお、当該届出書を提出した場合でも、法人市民税については、別途異動届出書の提出が必要となります。
個人住民税の定額減税について
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税に引き続き、一部の対象者に対して令和7年度個人住民税から減税を実施することとなりました。
※令和6年度個人住民税に対する定額減税については、下記の資料をご覧ください。
令和6年度 個人住民税の定額減税について<特別徴収義務者向け>(185KB)
対象となる方
納税義務者本人の令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(令和6年中の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方。
減税額
個人住民税の税額控除後の所得割額から、1万円を減税します。
(減税額が対象者の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。)
※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
※令和7年度のみの適用となります。
徴収方法
納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。そのため、令和6年度の定額減税のような減税方法の特例はありません。