個人住民税の「特別徴収」の各種手続きについて
各種手続きに係る詳細については、以下の「市民税・県民税 特別徴収のしおり」をご参照ください。
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者の異動について
退職、転勤、休職等により従業員等に給与の支払いをしなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を必ず給与等の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに提出してください。
※転勤の場合は、届出書に必要事項をご記入いただき、新しい転勤先へ徴収月及び月割額を連絡してください。
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(863KB)
普通徴収から特別徴収への切替えについて
市から送付した納税通知書で納付している方が、就職等により給与の支払いを受けることになり、住民税を特別徴収したい旨の申し出があった場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を記入し提出してください。
納期の特例について
従業員等の人数が常時10人未満の事業所等については、特別徴収額の納期の特例制度があります。6月から翌年5月まで毎月徴収した月割額を、12月と翌年6月の年2回で納入することができます。
なお、納期の特例の承認を受けた事業所で、従業員等の人数が10人以上になるなど要件を満たさなくなった場合は、速やかに取り消しに関する申請書を提出いただく必要があります。
特別徴収義務者の住所・名称等変更について
特別徴収義務者の所在地や名称などが変更になったときは、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出ください。なお、当該届出書を提出した場合でも、法人市民税については、別途異動届出書の提出が必要となります。
個人住民税の定額減税について(特別徴収義務者向け)
経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要(特別徴収義務者向け)は下記の資料をご覧ください。
令和6年度 個人住民税の定額減税について<特別徴収義務者向け>(185KB)
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税の所得割の納税義務者
(注意)非課税の方、均等割・森林環境税のみの課税の方は対象になりません。
減税額
本人1万円 + 配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
(ただし、所得割の額が限度となります。)
・定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
・同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法(給与からの特別徴収(給与天引き)の方)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を11分割した額を令和6年7月分~令和7年5月分の給与から徴収します。
(注意)分割する月数が減るため、例年よりひと月あたりの徴収額が大きくなる場合があります。
定額減税の対象とならない方は、通常どおり6月分から特別徴収されます。
所得税の定額減税について
国税庁ホームページ内の特設サイトをご参照ください。(下記画像をクリックしてください。)