個人住民税の「特別徴収」の各種手続きについて
各種手続きに係る詳細については、以下の「市民税・県民税 特別徴収のしおり」をご参照ください。
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者の異動について
退職、転勤、休職等により従業員等に給与の支払いをしなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を必ず給与等の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに提出してください。
※転勤の場合は、届出書に必要事項をご記入いただき、新しい転勤先へ徴収月及び月割額を連絡してください。
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(874KB)
普通徴収から特別徴収への切替えについて
市から送付した納税通知書で納付している方が、就職等により給与の支払いを受けることになり、住民税を特別徴収したい旨の申し出があった場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を記入し提出してください。
納期の特例について
従業員等の人数が常時10人未満の事業所等については、特別徴収額の納期の特例制度があります。6月から翌年5月まで毎月徴収した月割額を、12月と翌年6月の年2回で納入することができます。
なお、納期の特例の承認を受けた事業所で、従業員等の人数が10人以上になるなど要件を満たさなくなった場合は、速やかに取り消しに関する申請書を提出いただく必要があります。
特別徴収義務者の住所・名称等変更について
特別徴収義務者の所在地や名称などが変更になったときは、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出ください。なお、当該届出書を提出した場合でも、法人市民税については、別途異動届出書の提出が必要となります。