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和歌山県パートナーシップ宣誓制度の開始について(令和6年2月1日施行)

和歌山県パートナーシップ宣誓制度が令和6年(2024年)2月1日開始されます。

和歌山県パートナーシップ宣誓制度とは

 一方又は双方が性的少数者であるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束するパートナーシップ宣誓を行い、和歌山県が宣誓したことを証明する「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する制度です。

 法律行為である婚姻とは異なり、法律上の効果を生じさせるものではありませんが、この制度の導入により、多様な性や性的少数者の方々に対する理解を広めていくとともに、生活上の困りごとの軽減など、暮らしやすい環境づくりにつなげていきます。

 ※和歌山県パートナーシップ宣誓制度リーフレットPDFファイル(5155KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ※宣誓できる方、手続きの詳細、Q&Aなど、詳細については、「和歌山県パートナーシップ宣誓制度について」このリンクは別ウィンドウで開きますホームページをご覧いただくか、お電話(073-441-2510)、FAX(073-441-2501)、メール(e0314001@pref.wakayama.lg.jp)で和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課までお問合せください。

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最終更新日:2024131