介護職員等処遇改善加算の(変更等)について
介護職員等処遇改善加算の変更について
介護職員等処遇改善加算の届出内容について、変更が生じた場合は、変更届出書及び変更理由別の添付書類の提出をお願いいたします。
こちらからクリックして探す ➡ 1.提出書類 2.変更が必要な場合 3.提出期限
4.提出方法 5.特別な事情に係る届出について
1.提出書類
添付書類が必要な場合は、「介護職員等処遇改善加算の(届出)について」のページへ
2.変更が必要な場合
1法人等に関する事項
会社法の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位が変更となる場合
2対象事業所に関する事項
複数の介護サービス事業所等を一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
3キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する変更
キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
4キャリアパス要件Ⅴに関する変更
・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活
継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
5区分変更及び新規算定に関する事項
・算定する新加算等の区分の変更を行う場合
・処遇加算を新規に算定する場合
6就業規則に関する事項
就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
3.提出期限
変更の理由 | 提出物 | 提出期限 |
上記1の場合 |
計画書のうち |
変更日の前月5日 |
上記2の場合 |
計画書のうち |
変更日の前月5日 |
上記3の場合 |
計画書のうち |
変更日の前月15日
地域密着型特定施設入居者生活介護、 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
上記4の場合 |
計画書のうち |
変更日の前月15日
※施設・居住系は変更日の属する月の前月末日 地域密着型特定施設入居者生活介護、 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
上記5の場合 |
計画書のうち |
加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
上記6の場合 |
添付資料なし |
実績報告書を提出する際にあわせて提出 |
4.提出方法
3つの方法 | 詳細 |
電子申請届出システム | 【URL】https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/ ・「申請届出メニュー」は、「6.他法制度に基づく申請届出」を選択し提出してください。 ・Excel のファイル名は法人名に変更してください。 (例)株式会社〇〇.xlsx |
メール |
【メールアドレス】yasuragi-shidou@city.tanabe.lg.jp ・件名は、「【法人名】令和7年度処遇改善の変更届」としてください。 |
郵送又は持参 |
電子申請又はメールによる提出が難しい場合は、郵送または持参により2部提出ください。
郵送の場合、提出期限当日の消印を有効とします。 送付先:〒646-8545 田辺市東山一丁目5番1号 田辺市やすらぎ対策課 指導係 宛 ※提出部数=2部。1部は受付後、事業所控えとして返却しますので、返信用封筒(宛先を記入し、切手を添付したもの)を同封してください。 ※郵送にあたっては、簡易書留等の発送又は収受の記録ができる方法としていただき、封筒に「令和7年度介護職員等処遇改善加算の変更届」と明記してください。 ※田辺市以外の指定権者から指定を受けている事業所の場合、指定権者ごとに届出する必要がありますので、詳細は各指定権者にご確認ください。 ※みなべ町、白浜町、上富田町及びすさみ町に所在の地域密着型(介護予防)サービス、指定相当訪問型サービス・指定相当通所型サービスの事業所について、提出先が田辺市になりますのでご留意ください。 |
5.特別な事情に係る届出について
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除 く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、 別紙様式5の特別な事情に係る届出書を届け出ること。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要がある。