市民税Q&A
このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 市民税係 TEL 0739-26-9920
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- Q.年の途中で転出した場合の市民税は?
私は、平成21年3月24日に田辺市から○○市へ転出しました。平成21年度分の市民税はどちらへ納めることになりますか? - Q.海外へ出国するのですが、市民税の支払いは?
私は、平成21年4月から2年間の予定で海外へ出国するのですが、市民税の支払いはどのようにすればよいのですか?なお、住民票の抹消の届出は済んでいます。 - Q.年の途中で退職した場合の市民税は?
私は、毎月の給与から市民税が天引き(特別徴収)されていましたが、このたび会社を退職しました。市民税はどうなるのですか? - Q.会社を退職した翌年の市民税について
私は、平成20年10月に退職し、今年になってまだ再就職していません。平成21年度分の市民税の納税通知書が6月に送られてきましたが、どうしてですか? - Q.夫が昨年亡くなったのですが、平成21年度分の市民税は?
私の夫は平成20年9月に亡くなりましたが、昨年中の夫の所得に対して市民税は課税されますか。市民税は、前年の所得に対して翌年度に課税されると聞いたのですが。また、私は平成20年9月まで夫の扶養家族になっていましたが、夫が亡くなりましたので今年度は、私自身に市民税が課税されるのでしょうか? - Q.夫が亡くなり、遺族年金で生活するのですが、市民税は?
私は、昨年まで夫の扶養家族になっていましたが、夫が平成20年6月に亡くなり、遺族年金を受給するようになりました。遺族年金も所得とみなされ市民税が課税されるのでしょうか? - Q.妻のパート収入と税金について、教えてください。
私は、パートを始めようと思っているのですが、1年間のパート収入がいくらから税金がかかるのですか。また、私のパート収入の金額によって夫の税金はどう変わりますか? - Q.会社を退職し、公的年金を受給するようになったのですが、市民税は?
わたしは、会社を退職し、これからは公的年金のみの収入となります。年金にも市民税が課税されるのですか? - Q.生命保険の満期金があったのですが、市民税は?
私は、サラリーマンで通常は給与所得しかありません。今年、生命保険の満期金があったのですが、市民税は課税されますか。また、申告はどうすればよいのですか?生命保険の保険料は、私が支払っていて、受取人も私です。 - Q.税務署で所得税の確定申告をする予定ですが、市民税の申告は?
私は、平成20年10月に会社を退職し、再就職していないので年末調整を受けることができません。税務署で所得税の還付申告をする予定ですが、市民税の申告をする必要はありますか。会社に勤務していた時は、会社から市役所へ給与支払の報告がでていたので、自分で申告したことはないのですが? - Q.住宅ローンを組んで住宅を取得すると、税金が戻る?
私は、20年のローンで新築住宅を購入しましたが、申告すると税金の控除が受けられると聞いたのですが? - Q.確定申告と市県民税の申告
わたしは個人で事業を営んでいますが、税務署へ確定申告に行くと、所得税がかからないので、確定申告の必要がないと言われました。この場合、市県民税の申告も必要ないのでしょうか? - Q.所得税と市県民税の違いは?
所得税と市県民税はどのようなところが違いますか? - Q.所得税よりも市県民税の方が多く引かれるのは?
毎月の給与から税金が天引きされていますが、所得税より市県民税の方が多く引かれるのは? - Q.赤ちゃんが生まれたら?
私の子供は、昨年12月28日に生まれ、友人にも今年の1月3日に子供が生まれました。どちらも年末調整で子供の扶養控除の申請が間に合いませんでした。
このような場合、扶養控除の申請はどうすればよいのでしょうか? - Q.扶養控除の対象範囲は?
子供が、大学に入学し下宿することになりました。これまでどおり、市県民税の扶養控除の対象となる扶養家族として認められるでしょうか?
Q.年の途中で転出した場合の市民税は?
私は、平成21年3月24日に田辺市から○○市へ転出しました。平成21年度分の市民税はどちらへ納めることになりますか?
A.市民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。平成21年1月1日現在、あなたの住所は田辺市にありますので、その後○○市へ転出されても平成21年度分の市民税は田辺市に納めていただくことになります。なお、納税通知書に記載してある田辺市指定の金融機関がお近くにない場合は、郵便振替用紙を送付いたしますので納税推進室(0739-26-9922)へお電話ください。
Q.海外へ出国するのですが、市民税の支払いは?
私は、平成21年4月から2年間の予定で海外へ出国するのですが、市民税の支払いはどのようにすればよいのですか?なお、住民票の抹消の届出は済んでいます。
A.市民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。平成21年1月1日現在、あなたの住所は田辺市にありますので、その後、海外へ出国されても平成21年度分の市民税は田辺市に納めていただくことになります。
しかし、ご本人が海外にいるので税金の納付ができなくなります。この様な場合は、納税管理人を定めていただき、ご本人に代わって納付をしていただきます。申請用紙は税務課にあります。
Q.年の途中で退職した場合の市民税は?
私は、毎月の給与から市民税が天引き(特別徴収)されていましたが、このたび会社を退職しました。市民税はどうなるのですか?
A.毎月の給与から市民税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を徴収することができなくなりますので普通徴収(個人納付)の方法に変更します。手続きは、特別徴収義務者(勤務先の会社)が市役所に届出をすることになっています。
ただし、1月1日から4月30日までの間に退職した場合、または、本人からの希望があった場合には、最後に支払を受ける給与、退職手当等から一括して徴収することになります。
(例)
年税額が96,000円(毎月納める税額8,000円)で9月に退職した場合
Q.会社を退職した翌年の市民税について
私は、平成20年10月に退職し、今年になってまだ再就職していません。平成21年度分の市民税の納税通知書が6月に送られてきましたが、どうしてですか?
A.市民税は、前の年1年間の所得を基に課税されます。あなたの場合、昨年1月から10月まで給与所得がありましたので、その所得に対して平成21年度分の市民税が課税されます。
Q.夫が昨年亡くなったのですが、平成21年度分の市民税は?
私の夫は平成20年9月に亡くなりましたが、昨年中の夫の所得に対して市民税は課税されますか。市民税は、前年の所得に対して翌年度に課税されると聞いたのですが。また、私は平成20年9月まで夫の扶養家族になっていましたが、夫が亡くなりましたので今年度は、私自身に市民税が課税されるのでしょうか?
A.平成21年度分の市民税は、平成21年1月1日現在で住所のある人に課税されます。したがって、平成20年中に亡くなられた方については、平成20年中に所得があった場合でも平成21年度分の市民税は課税されません。また、あなたは、平成20年中、夫の扶養家族で、所得がないこととなりますので、あなた自身にも市民税は課税されません。
Q.夫が亡くなり、遺族年金で生活するのですが、市民税は?
私は、昨年まで夫の扶養家族になっていましたが、夫が平成20年6月に亡くなり、遺族年金を受給するようになりました。遺族年金も所得とみなされ市民税が課税されるのでしょうか?
A.遺族年金は、非課税所得とみなされ、遺族年金のみで生活され他に所得がなければ市民税は課税されません。
また、雇用保険の失業給付、障害年金、児童手当、なども非課税所得とみなされます。
Q.妻のパート収入と税金について、教えてください。
私は、パートを始めようと思っているのですが、1年間のパート収入がいくらから税金がかかるのですか。また、私のパート収入の金額によって夫の税金はどう変わりますか?
A.一般に主婦の方の収入がパート収入だけの場合、税金の面で次の3つのことが問題になります
① 主婦本人の所得税と市県民税の問題です。パート収入は通常、給与所得となります。従って、パート収入のほかに仕事をされていない場合、所得税はパート収入が103万円以下、市県民税は、パート収入が93万円以下の時には原則としてかかりません。
② 夫の配偶者控除の問題です。妻のパート収入が103万円以下であれば、夫は所得税・市県民税ともに配偶者控除を受けることができます。
③ 夫の配偶者特別控除の問題です。夫が所得税・市県民税の配偶者特別控除が受けられる要件は、夫の年間合計所得金額が1,000万円以下であり、妻のパート収入が141万円未満で、他に収入がなければ配偶者特別控除を受けることができます。
[パート収入と税金]
Q.会社を退職し、公的年金を受給するようになったのですが、市民税は?
わたしは、会社を退職し、これからは公的年金のみの収入となります。年金にも市民税が課税されるのですか?
A.国民年金・厚生年金などの公的年金等は、雑所得になりますので、年金収入によって市民税は課税されます。また、生命保険契約や生命共済に関する契約に基づく年金、互助年金なども公的年金と同様に雑所得となります。
Q.生命保険の満期金があったのですが、市民税は?
私は、サラリーマンで通常は給与所得しかありません。今年、生命保険の満期金があったのですが、市民税は課税されますか。また、申告はどうすればよいのですか?生命保険の保険料は、私が支払っていて、受取人も私です。
A.満期金を受け取る場合、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税方法が異なります。あなたの場合、保険料はあなたが負担しており、受取人もあなた自身ですので一時所得となり市民税は課税されます。
次に、申告についてですが、サラリーマンの方でも給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人は、税務署で所得税の確定申告が必要になります。
また、給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下で所得税の確定申告をしなくてもよい方も、市民税においては、他の所得と合算して税額が計算されますので、所得の多寡にかかわらず市役所で市民税の申告が必要になります。
《一時所得の計算方法》
{(受け取った満期金-支払保険料)-50万円}÷2=一時所得
(例) 受け取った満期金が300万円で、支払保険料220万円の場合、一時所得は15万円になりますので、市役所で市民税の申告が必要になります。
Q.税務署で所得税の確定申告をする予定ですが、市民税の申告は?
私は、平成20年10月に会社を退職し、再就職していないので年末調整を受けることができません。税務署で所得税の還付申告をする予定ですが、市民税の申告をする必要はありますか。会社に勤務していた時は、会社から市役所へ給与支払の報告がでていたので、自分で申告したことはないのですが?
A.税務署で所得税の確定申告をしますと、市民税の申告をしていただいたことになりますので、市民税の申告は必要ありません。確定申告書の2枚目が市民税の申告書になっています。
Q.住宅ローンを組んで住宅を取得すると、税金が戻る?
私は、20年のローンで新築住宅を購入しましたが、申告すると税金の控除が受けられると聞いたのですが?
A.これは、納税者である、あなたが住宅ローンを組んで住宅を新築したり、新築住宅あるいは中古住宅を購入した時に、入居年から10年間、その年末現在の住宅ローン残高に応じた控除額を、あなたの所得税から控除するというもので、住宅借入金等特別控除と呼ばれています。
この税額控除は、所得税のみの適用で、市民税の控除の適用はありません。
なお、平成19年から実施される税源移譲により、平成18年分所得税まで住宅ローン控除を受けられており、引き続き平成19年分以降の所得税についても控除を受けることができる方(平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居された方)につきましては、所得税の引き下げによって引ききれなくなった控除額を、翌年度の住民税で控除することで住民税と所得税の合計額がかわらないよう調整措置がとられることとなりました。
Q.確定申告と市県民税の申告
わたしは個人で事業を営んでいますが、税務署へ確定申告に行くと、所得税がかからないので、確定申告の必要がないと言われました。この場合、市県民税の申告も必要ないのでしょうか?
A.税務署への確定申告が必要ない場合でも、前年中に一定の所得があれば、市県民税の申告をしていただく必要があります。
Q.所得税と市県民税の違いは?
所得税と市県民税はどのようなところが違いますか?
A.所得にかかるという点では、市県民税も所得税も同じですが、両者の主な違いに次のようなものがあります。
1.地方税と国税
市県民税は市町村あるいは道府県が課税する地方税の1つです。一方、所得税は国が課税する国税の1つです。
2.前年所得課税と現年所得課税
市県民税は平成20年中(平成20年1月から12月)の所得に対し、平成21年度に課税しますが、所得税では平成21年中の所得は平成21年中に課税されます。所得税に年末調整があって、住民税にないのはこのためです。
3.均等割の有無
市県民税には、所得額にかかわらず一定額を課税する均等割と所得額に応じて課税する所得割がありますが、所得税には均等割にあたるものがありません。
4.その他
申告すべき所得額の範囲、所得控除における各種控除額、あるいは適用される税率などが両者では異なっています。
Q.所得税よりも市県民税の方が多く引かれるのは?
毎月の給与から税金が天引きされていますが、所得税より市県民税の方が多く引かれるのは?
A.サラリーマンなど給与所得者の場合、所得税は毎月の給与、ボーナスから収入額に応じた税額が徴収されています。一方、市県民税は前年中の所得をもとに決定した税額を12分し、6月から翌年5月までの給与から毎月徴収し、ボーナスからは徴収していません。このため、所得税に比べて市県民税は分割して差し引かれる回数が少ないために、1回の給与から差し引かれる金額は市県民税の方が多くなることもあります。
Q.赤ちゃんが生まれたら?
私の子供は、昨年12月28日に生まれ、友人にも今年の1月3日に子供が生まれました。どちらも年末調整で子供の扶養控除の申請が間に合いませんでした。
このような場合、扶養控除の申請はどうすればよいのでしょうか?
A.扶養親族の認定は、昨年の12月31日現在で判定します。あなたの場合は、お子さんが昨年生まれていますので、もう一度勤務先で年末調整をやり直してもらうか、ご自身で税務署に確定申告することにより、所得税の還付を受けることができます。
しかし、友人の場合は、お子さんが生まれたのが今年に入ってからですので、昨年の年末調整の扶養控除の対象とはなりません。
Q.扶養控除の対象範囲は?
子供が、大学に入学し下宿することになりました。これまでどおり、市県民税の扶養控除の対象となる扶養家族として認められるでしょうか?
A.扶養控除の適用対象となるのは、配偶者以外の親族(六親等内の血族及び三親等内の姻族)で、「生計を一」にし、前年中の合計所得金額が38万円以下の者とされています。「生計を一」にするとは、「家計を共有していること」であり、必ずしも同居し寝食を共にする必要はありません。したがって、別居をしていても、常に生活費や学費などを仕送りしている場合は「生計を一」と判定され、扶養控除は認められます。