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市民税Q&A

Q.年の途中で転出した場合の市民税は?
私は、今年の3月に田辺市から他の市町村へ転出しました。田辺市から、今年度分の市民税の納税通知書が6月に送られてきましたが、どうしてですか?

A.市民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。今年の1月1日現在、あなたの住所は田辺市にありますので、1月2日以後に他の市町村へ転出されても、今年度分の市民税は田辺市に納めていただくことになります。なお、納税通知書に記載してある田辺市指定の金融機関がお近くにない場合は、郵便振替用紙を送付いたしますので納税推進室(0739-26-9922)へお電話ください。

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Q.年の途中で会社を退職した場合の市民税は?
私は、毎月の給与から市民税が天引き(特別徴収)されていましたが、10月末に会社を退職しました。その後の市民税はどうなりますか?

A.毎月の給与から市民税が給与天引き(特別徴収)されていた方が、退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を徴収することができなくなりますので個人納付(普通徴収)の方法に変更します。なお、手続きは、特別徴収義務者(会社)が市役所に届出をすることになっています。
ただし、1月1日から4月30日までの間に退職等された場合、または、本人からの希望があった場合には、最後に支払を受ける給与、退職手当等から一括して徴収することになります。

(例)
年税額が96,000円(毎月納める税額8,000円)で10月に退職した場合

年税額

96,000円

 -

特別徴収済額

40,000円

 =

普通徴収税額

56,000円

1年間(6月から翌年5月まで)に納める税額

 

すでに給与から差し引かれた

税額(6月から10月分まで)

8,000円×5ヶ月

 

特別徴収できない残りの税額(11月から翌年5月分まで)

 

 

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Q.会社を退職した翌年の市民税は?
私は、昨年10月に会社を退職し、それ以降就職していません。今年度分の市民税の納税通知書が6月に送られてきましたが、どうしてですか?

A.市民税は、前年中(1月~12月)の所得に対して課税されます。あなたの場合、昨年1月から10月まで給与所得がありましたので、その所得に対して今年度分の市民税が課税されます。

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Q.夫が昨年亡くなったのですが、今年度分の市民税は?
私の夫は昨年9月に亡くなりましたが、昨年中の夫の所得に対して今年度分の市民税は課税されますか?また、私は専業主婦でずっと夫の扶養家族になっており、夫の死後も所得はありませんが、夫が亡くなりましたので今年度は、私自身に市民税が課税されますか?

A.今年度分の市民税は、今年の1月1日現在で住所のある人に課税されます。したがって、昨年中に亡くなられた方については、昨年中亡くなるまでに所得があった場合でも今年度分の市民税は課税されません。また、あなた自身は、昨年中、所得がありませんので、あなたにも市民税は課税されません。

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Q.夫が亡くなり、遺族年金で生活するのですが、市民税は?
私は、昨年まで専業主婦で夫の扶養家族になっていましたが、夫が昨年9月に亡くなり、遺族年金を受給するようになりました。遺族年金も所得とみなされ市民税が課税されますか?

A.遺族年金は、非課税所得であるため、遺族年金のみで生活され、他に所得がなければ市民税は課税されません。
また、雇用保険の失業給付、障害年金、児童手当なども非課税所得です。

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Q.会社を退職し、公的年金を受給するようになったのですが、市民税は?
私は、会社を退職後、公的年金のみで生活しています。公的年金にも市民税が課税されますか?

A.国民年金・厚生年金などの公的年金は、雑所得に該当し、課税の対象となりますので、一定以上の公的年金収入があれば、市民税が課税されます。

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Q.生命保険の満期金を受け取りましたが、市民税は?
私は、サラリーマンで例年は給与所得しかありません。今年、生命保険の満期金を受け取りましたが、申告は必要ですか?生命保険の保険料は、私が支払っていて、受取人も私です。

A.満期金を受け取る場合、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税方法が異なります。あなたの場合、保険料はあなたが負担しており、受取人もあなた自身ですので、一時所得に該当し、市民税が課税されます。
次に、申告についてですが、サラリーマンの方でも給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合は、税務署で所得税の確定申告が必要になります。
また、給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下で所得税の確定申告をしなくてもよい方も、市民税においては、所得の多寡にかかわらず市役所で市民税の申告が必要となります。

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Q.税務署で所得税の確定申告をする予定ですが、市民税の申告は?
私は、昨年10月に会社を退職し、再就職していないので年末調整を受けることができません。税務署で所得税の還付申告をする予定ですが、市民税の申告をする必要はありますか?

A.税務署で所得税の確定申告をされますと、その申告内容が市役所に連携されるため、市民税の申告は必要ありません。

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Q.所得税の確定申告の必要がない場合でも、市民税の申告は必要?
私は個人で事業を営んでいますが、税務署へ確定申告に行くと、所得税がかからないので、確定申告の必要がないと言われました。この場合、市民税の申告も必要ありませんか?

A.税務署で所得税の確定申告が必要ない場合でも、前年中に所得があれば、市役所で市民税の申告をしていただく必要があります。

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Q.住民税(市県民税)と所得税の違いは?
住民税と所得税はどのようなところが違いますか?

A.所得にかかるという点では、住民税も所得税も同じですが、両者の主な違いに次のようなものがあります。
1.地方税と国税
住民税は市町村あるいは道府県が課税する地方税の1つです。他方、所得税は国が課税する国税の1つです。
2.前年所得課税と現年所得課税
住民税は前年中(1月~12月)の所得に対し、翌年に課税されますが、所得税ではその年中の所得に対し現年中に課税されます。所得税に年末調整があって、住民税にないのは、このためです。
3.均等割の有無
住民税には、一定額以上の所得がある方に一律の額を課税する均等割と所得金額に応じて課税する所得割がありますが、所得税には均等割にあたるものがありません。
4.その他
申告すべき所得金額の範囲、所得控除における各種控除額、あるいは適用される税率などが両者では異なります。

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Q.扶養控除の対象範囲は?
子供が、大学に入学し下宿することになりました。住まいが別になりますが、引き続き扶養控除の対象となる扶養親族として認められますか?

A.扶養控除の適用対象となるのは、配偶者以外の親族(六親等内の血族及び三親等内の姻族)で、「生計を一」にし、前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の者とされています。「生計を一」にするとは、「家計を共有していること」であり、必ずしも同居している必要はありません。したがって、別居をしていても、生活費や学費などを仕送りしている場合は「生計を一」にしていると判定され、扶養控除は認められます。

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最終更新日:202111