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市民税とは?

このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 市民税係 TEL 0739-26-9920

 市民税は、県民税と併せて一般に住民税と呼ばれ、この税金は地域社会の費用を広く市民のみなさんから、その能力に応じて負担していただくもので、個人に課税される個人の市民税と事務所または事業所のある法人に課税される法人の市民税があります。
 なお、個人の県民税は市民税と一緒に納めていただき、市を経由して県へ送られています。

個人市民税の主な内容

 個人市民税は、市税収入の重要な税目の1つです。
 毎年1月1日現在、田辺市に居住している個人に課税される税金で、前の年1年間の所得を基に計算されます。このような個人市民税は、所得の多少にかかわらず均等の額で課税される均等割のほか、所得に応じて課税される所得割があり、これらを併せて納めていただくものですが、いずれか一方だけを納めていただく場合もあります。

市民税を納める人(納税義務者)

個人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者 均等割 所得割
市内に住所がある人

※市内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

所得割の税額は、次の速算表によって計算することができます。

所得割の税額
市民税 県民税
6% 4%

詳しい計算方法は、税額の計算方法のページをご覧ください。

市民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

均等割がかからない人

扶養親族のない人 前年の合計所得金額が28万円以下の人
扶養親族のある人 前年の合計所得金額が28万円×(本人+扶養者数)+16万8千円以下の人

所得割がかからない人

扶養親族のない人 前年の総所得金額等が35万円以下の人
扶養親族のある人 前年の総所得金額等が35万円×(本人+扶養者数)+32万円以下の人

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最終更新日:20091126

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このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 E-Mail zeimu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941

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