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いろいろな所得控除

 所得控除とは、皆様の担税力(税を負担する力)に応じた税負担を求めるため、納税者に扶養親族等があるかどうか、本人や家族の大病による出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮し担税力の差異による負担の不均衡を調整しようとするものです。
 この所得控除は、総所得金額などの合計額から差し引かれ、残った金額が課税所得金額(税率をかける金額)となります。

各種控除の内容については、下の項目をクリックしてください。

 
配偶者控除 配偶者特別控除 扶養控除
雑損控除 医療費控除 社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除 生命保険料控除 地震保険料控除
障害者控除 寡婦・ひとり親控除 勤労学生控除
基礎控除    

配偶者控除

 平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。なお、令和3年度以降は配偶者の合計所得金額要件が38万円以下→48万円以下に引き上げられました。

■平成31年度以後の控除額

  本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

控除対象配偶者

33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 38万円 26万円 13万円

■平成30年度以前の控除額

  控除額
控除対象配偶者 33万円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 38万円

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配偶者特別控除

 平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。なお、令和3年度以降、配偶者の合計所得金額の要件が一律10万円引き上げられました。

 ■令和3年度以後の控除額

 

配偶者の
合計所得金額

 

本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超 100万円以下

33万円

22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円

110万円超 115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超 120万円以下

16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 適用なし

 ■平成31年度~令和2年度の控除額

 

配偶者の
合計所得金額

 

本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

38万円超 90万円以下

33万円

22万円 11万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円

100万円超 105万円以下

21万円 14万円 7万円

105万円超 110万円以下

16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 適用なし

■平成30年度以前の控除額

配偶者の合計所得金額

控除額
38万円超 45万円未満 33万円
45万円以上 50万円未満 31万円
50万円以上 55万円未満 26万円
55万円以上 60万円未満 21万円
60万円以上 65万円未満 16万円
65万円以上 70万円未満 11万円
70万円以上 75万円未満 6万円
75万円以上 76万円未満 3万円

76万円以上

なし

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扶養控除

 納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の方が該当します。
 ただし、他の納税義務者の扶養親族になっている場合や、青色・白色事業専従者の方は該当しません。控除額は、扶養親族の年齢により、金額が異なります。

扶養親族が19歳〜22歳である場合 45万円
扶養親族が70歳以上である場合 38万円
納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、70歳以上の同居を常とする扶養親族である場合 45万円
扶養親族が0歳〜15歳である場合 0円
上記以外の扶養親族の場合 33万円

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雑損控除

 納税義務者が、1年間に自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族の住居や家財など生活に通常必要な財産について、災害や盗難により損害を受けた場合に、控除が受けられます。
 この控除を受ける場合には、損害を受けた資産の明細書及び消防署、警察署などの証明書の添付が必要です。

1.損害金額を求めます。

(資産の損失額)+(災害関連支出の金額)=(損害金額)

 災害関連支出とは、災害に関連してやむを得ず支出した金額のことですが、取扱いが複雑なため事前に税務署等にお問い合わせください。

2.差引損失額を求めます。

(損害金額)−(保険金などで補てんされる金額)=(差引損失額)

3.次の式で計算したいずれか多いほうの金額が控除額になります。

(差引損失額)−(総所得金額等の合計÷10)=(控除額)
(災害関連支出の金額)−(保険金などで補てんされる金額)−5万円=(控除額)


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医療費控除

 納税義務者が自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費がある場合に、控除を受けることができます。

控除額の計算方法

(支払った医療費)−(保険金等で補てんされる金額)−
(10万円又は総所得金額の5%のいずれか少ないほうの金額) = 控除額

※ただし、控除額が200万円を超える場合は、200万円が限度となります。
医療費に該当する費用は、次のような費用で症状に照らして一般的常識を超えない部分となります。また、病気の予防や、健康増進のための医薬品の購入費や施術料は除かれます。

  1. 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  2. 治療、療養のための医薬品の購入費
  3. 病院、診療所や助産所へ支払った入院費、入所費
  4. 鍼灸マッサージ師、柔道整復師等に支払った施術費
  5. 助産師による分娩の介助に対する費用
  6. 保健師や、看護師等に療養上の世話を受けるために支払った費用
  7. 診療や治療を受けるために直接に必要な費用
  8. 通院の費用、医療用器具などの購入や借用のため通常必要な費用等
  9. 介護保険制度下における介護費の一部

医療費の明細書(領収書の添付、提示が不要となりました。)

 平成29年度までの市・県民税申告において医療費控除の適用を受けるためには、医療費や医薬品の領収書を添付または提示することが要件となっていましたが、平成30年度の市・県民税申告からは、「医療費の明細書」または医療保険者などが発行する「医療費通知書(医療費のお知らせ)」を市・県民税申告書の提出の際に添付することとなりました。医療費通知書には、被保険者などの氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、療養を受けた病院・診療所・薬局などの名称、被保険者が支払った医療費の額、保険者などの名称、計6点が記載されている必要があります。また、医療費や医薬品の領収書の提示または提出を求める場合がありますので、5年間の保存が必要になります。

   経過措置として、平成30年度~令和2年度までの市・県民税申告については、医療費や医薬品の領収書を添付または提示して医療費控除を適用することができます。

医療費の明細書PDFファイル(569KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 


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社会保険料控除

 納税義務者が、一年間に自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った国民健康保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金、雇用保険などがある場合に、支払った全額が控除額になります。

(控除額)=支払った金額


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小規模企業共済等掛金控除

 1年間に、小規模企業共済の第1種共済契約の掛金や、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合に、控除が受けられます。

(控除額)=支払った金額


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生命保険料控除

 納税義務者が、1年間に自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った生命保険料(契約者配当金を差し引いた金額)がある場合に、控除が受けられます。
 この控除を受けるには、原則として保険会社等の発行する支払額証明書の添付が必要です。
※税制改正により、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等については、従前の生命保険料控除(旧制度)とは別に新制度が適用されます。また、介護・医療保障を対象とした契約の支払保険料について介護医療保険料控除(新制度)が適用されます。

控除額の計算方法

一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料に分けて、下記の(1)〜(3)により計算してください。それぞれの控除額を足し合わせた金額が生命保険料控除額となり、全体の適用限度額は7万円です。

(1)新制度の適用を受ける契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)
 一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のそれぞれについて、次の算式により計算した金額。(各控除の適用限度額は2万8千円)
 
年間の支払保険料等 控 除 額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,001円〜32,000円 支払保険料等の2分の1+6,000円
32,001円〜56,000円 支払保険料等の4分の1+14,000円
56,001円以上 一律 28,000円
(2)旧制度の適用を受ける契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)
 従前の計算方法が適用されます。一般生命保険料及び個人年金保険料の控除額は、次の算式により計算した金額。(それぞれの適用限度額は3万5千円)
 
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,001円〜40,000円 支払保険料等の2分の1+7,500円
40,001円〜70,000円 支払保険料等の4分の1+17,500円
70,001円以上 一律35,000円
(3)一般生命保険料と個人年金保険料にそれぞれ新制度と旧制度の双方がある場合の控除額
 一般生命保険料と個人年金保険料ごとに、(1)と(2)の計算式で求めた金額の合計額(合計額の上限2万8千円)と(2)の計算式で求めた金額(上限3万5千円)のいずれか有利な方を選択することができます。

※支払保険料について、「一般」、「個人年金」、「介護医療」の区分は、保険会社等の発行する支払額証明書に記載してあります。分からない場合は、加入している保険会社等にお問い合わせください。


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地震保険料控除

 納税義務者が、1年間に自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族が所有している住居用家屋や生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損害等による損額の額をてん補する保険金や共済金が支払われる損害保険契約などのために、保険料を支払った場合に、控除が受けられます。この控除を受けるには、保険会社等の発行する支払額証明書の添付が必要です。なお、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料【保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には、従前の損害保険料控除が適用可能となっていますが、地震保険料控除も併せて受ける場合は、長期損害保険契約に関する控除額は、1万円が限度となり、全体で2万5千円が限度になります。

 
保険料支払額 地震保険料控除額
地震 50,000円以下 支払金額の2分の1
50,000円超 25,000円
長期 5,000円以下 支払金額の全額
5,001円〜15,000円 支払金額の2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円
合計 25,000円以下 全額
25,000円超 25,000円

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障害者控除

 納税義務者や、納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に控除が受けられます。
 障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき控除額は、26万円
 ただし、特別障害者の場合、控除額は30万円(同居特別障害者に該当する場合は、53万円


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寡婦・ひとり親控除

 納税義務者が寡婦かひとり親である場合に控除が受けられます。

 
区 分 要 件 控除額

ひとり親

前年の12月31日現在、婚姻をしていない方又は配偶者の生死が明らかでない方で、次の(1)、(2)、(3)の全てに該当する方
(1)事実上婚姻関係と同様jの事情にあると認められる方がいない方
(2)生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない方に限る)がいる方
(3)前年の合計所得金額が500万円以下の方
30万円
寡婦

前年の12月31日現在、上記の「ひとり親」に該当せず、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方

ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいる場合(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合)は除きます

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が500万円以下の方

(2)夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫の生死が明らかでない方で、前年の合計所得金額が500万円以下の方

26万円

(参考)個人住民税の非課税基準

本人が障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、地方税法第295条1項2号により個人住民税は非課税となります。

 
合計所得金額 非課税となる
給与収入金額
非課税となる公的年金収入金額
65歳未満 65歳以上
1,350,000 円 2,043,999 円 2,166,667 円 2,450,000 円

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勤労学生控除

 納税義務者が、学校教育法に定める学校の学生等で、自己の勤労による所得を有する方のうち、合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)であり、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合に、控除が受けられます。
(控 除 額)=26万円


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基礎控除

 納税義務者の前年の合計所得に応じて、基礎控除を受けることができます。(令和2年度以前は控除額一律33万円)

合計所得金額 基礎控除額
        2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
    2,500万円超 適用なし

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最終更新日:202111