前のページへ戻る
田辺市HOME > 税務課 > 市民税 [税務課] > いろいろな所得控除

いろいろな所得控除

このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 市民税係 TEL 0739-26-9920

 所得控除とは、皆様の担税力(税を負担する力)に応じた税負担を求めるため、納税者に扶養親族等があるかどうか、本人や家族の大病による出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮し担税力の差異による負担の不均衡を調整しようとするものです。
 この所得控除は、総所得金額などの合計額から差し引かれ、残った金額が課税所得金額(税率をかける金額)となります。

各種控除の内容については、下の項目をクリックしてください。

配偶者控除 配偶者特別控除 扶養控除
雑損控除 医療費控除 社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除 生命保険料控除 地震保険料控除
障害者控除 寡婦(夫)控除 勤労学生控除
基礎控除

配偶者控除

納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の方が該当します。
ただし、他の納税義務者の扶養親族になっている場合や、青色・白色事業専従者の方は、該当しません。

配偶者控除の金額 33万円
(控除対象配偶者が70才以上の場合) (38万円)


配偶者特別控除

 納税義務者の合計所得金額が、1,000万円以下で生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族、青色・白色事業専従者を除く。)を有する場合には、下の表のとおり控除が認められます。
 控除額は、配偶者の合計所得金額により異なります。

配偶者の合計所得金額(円) 控除額(円)
380,001~449,999 33万円
450,000~499,999 31万円
500,000~549,000 26万円
550,000~599,999 21万円
600,000~649,999 16万円
650,000~699,999 11万円
700,000~749,999 6万円
750,000~759,999 3万円
760,000以上 なし

扶養控除

 納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、合計所得金額が38万円以下の方が該当します。
 ただし、他の納税義務者の扶養親族になっている場合や、青色・白色事業専従者の方は該当しません。 控除額は、扶養親族の年齢により、金額が異なります。

扶養親族が19才~22才である場合 45万円
扶養親族が70才以上である場合 38万円
納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、70才以上の同居を常とする扶養親族である場合 45万円
扶養親族が0才~15才である場合 0円
上記以外の扶養親族の場合 33万円

※扶養親族が、同居特別障害者に該当する場合は、障害者控除額に23万円を加算します。


雑損控除

 納税義務者が、1年間に自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族の住居や家財など生活に通常必要な財産について、災害や盗難により損害を受けた場合に、控除が受けられます。
 この控除を受ける場合には、損害を受けた資産の明細書及び消防署、警察署などの証明書の添付が必要です。

1.損害金額を求めます。

(資産の損失額)+(災害関連支出の金額)=(損害金額)

 災害関連支出とは、災害に関連してやむを得ず支出した金額のことですが、取扱いが複雑なため事前に税務署等にお問い合わせください。

2.差引損失額を求めます。

(損害金額)-(保険金などで補てんされる金額)=(差引損失額)

3.次の式で計算したいずれか多いほうの金額が控除額になります。

(差引損失額)-(総所得金額等の合計÷10)=(控除額)
(災害関連支出の金額)-(保険金などで補てんされる金額)-5万円=(控除額)


医療費控除

 納税義務者が自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費がある場合に、控除を受けることができます。この控除を受けるには、領収書の添付が必要です。

控除額の計算方法

(支払った医療費)-(保険金等で補てんされる金額)-
(10万円又は総所得金額の5%のいずれか少ないほうの金額) = 控除額

※ただし、控除額が200万円を超える場合は、200万円が限度となります。
医療費に該当する費用は、次のような費用で症状に照らして一般的常識を超えない部分となります。また、病気の予防や、健康増進のための医薬品の購入費や施術料は除かれます。

  1. 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  2. 治療、療養のための医薬品の購入費
  3. 病院、診療所や助産所へ支払った入院費、入所費
  4. 鍼灸マッサージ師、柔道整復師等に支払った施術費
  5. 助産婦による分娩の介助に対する費用
  6. 保健婦や、看護婦等に療養上の世話を受けるために支払った費用
  7. 診療や治療を受けるために直接に必要な費用
  8. 通院の費用、医療用器具などの購入や借用のため通常必要な費用等
  9. 介護保険制度下における介護費の一部

社会保険料控除

 納税義務者が、一年間に自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った国民健康保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金、雇用保険などがある場合に、支払った全額が控除額になります。

(控除額)=支払った金額


小規模企業共済等掛金控除

 1年間に、小規模企業共済の第1種共済契約の掛金や、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合に、控除が受けられます。

(控除額)=支払った金額


生命保険料控除

 納税義務者が、1年間に自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った生命保険料(契約者配当金を差し引いた金額)がある場合に、控除が受けられます。
 この控除を受けるには、原則として保険会社等の発行する支払額証明書の添付が必要です。

控除額の計算方法

一般の生命保険料の支払額を下の表にあてはめて計算した額 +
個人年金保険料の支払額を下の表にあてはめて計算した額 = 控除額

支払った保険料 控 除 額
15,000円以下 支払額の全額
15,001円~40,000円 (ア)÷2+7,500円
40,001円~70,000円 (ア)÷4+17,500円
70,000円以上 一律に35,000円

※(ア)は、一般の生命保険料の支払額、または、個人年金保険料の支払額

 生命保険料の「一般分」、「個人年金型」の区別は、保険会社等の発行する支払額証明書に記載してあります。分からない場合は、加入している保険会社等にお問い合わせください。


地震保険料控除

 納税義務者が、1年間に自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族が所有している住居用家屋や生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損害等による損額の額をてん補する保険金や共済金が支払われる損害保険契約などのために、保険料を支払った場合に、控除が受けられます。この控除を受けるには、保険会社等の発行する支払額証明書の添付が必要です。なお、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料【保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には、従前の損害保険料控除が適用可能となっていますが、地震保険料控除も併せて受ける場合は、長期損害保険契約に関する控除額は、1万円が限度となり、全体で2万5千円が限度になります。

保険料支払額 地震保険料控除額
地震 50,000円以下 支払金額×1/2
50,000円超 25,000円
長期 5,000円以下 支払金額の全額
5,001円~15,000円 支払金額×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円
合計 25,000円以下 全額
25,000円超 25,000円

障害者控除

 納税義務者や、納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に控除が受けられます。
 障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき控除額は、26万円
 ただし、特別障害者の場合、控除額は30万円(同居特別障害者に該当する場合は、53万円


寡婦(夫)控除

 納税義務者のうち、配偶者と死別又は離別した方や配偶者の生死が明らかでない方で、次の要件に当てはまる方は、適用を受けられます。

区 分 要 件 控除額
寡婦
(一般)
次の(1)、(2)、(3)のいずれかに当てはまる方
(1)扶養親族を有する方
(2)1年間の合計所得が38万円以下の生計を一にする子(他の者控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く)を有する方
(3)上記(1)及び(2)の扶養親族や子を有しない方で、1年間の合計所得が500万円以下の方(ただし、離婚した方は除く。)
26万円
寡婦
(特別)
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、1年間の合計所得が500万円以下の方 30万円
寡夫 1年間の合計所得が38万円以下の生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く)を有し、かつ、1年間の合計所得が500万円以下の方 26万円

勤労学生控除

 納税義務者が、学校教育法に定める学校の学生等で、自己の勤労による所得を有する方のうち、合計所得金額が65万円以下であり、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合に、控除が受けられます。
(控 除 額)=26万円


基礎控除

基礎控除は、すべての納税義務者に適用されます。
(控除額)=33万円


市­民税

市民税

税務課トップ


最終更新日:2012510

前のページへ戻る
田辺市HOME > 税務課 > 市民税 [税務課] > いろいろな所得控除

このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 E-Mail zeimu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941

税務課 目次
田辺市ホームページ