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個人住民税の「特別徴収」について

個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。

地方税法第321条の3、第321条の4等および田辺市税条例の定めにより、給与を支払う事業者は、原則として、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

和歌山県および県内市町村にあっては、平成23年度から個人住民税の特別徴収を行っていただくための取組を推進しています。平成30年度からは和歌山県下一斉で個人住民税の特別徴収義務の履行を徹底することとしておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収について(和歌山県ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

Q1.個人住民税の「特別徴収」とはどんな制度ですか?

A. 従業員の方々の納税の便宜を図る目的から、事業者の方が、毎月の給与を支払う際に所得税などのように、個人住民税を徴収して(天引きして)、納入していただく制度です。
従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれど個人住民税はしていない、ということはありませんか。

 

Q2.今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのですか?従業員も少なく、特別徴収事務をする余裕もないのですが・・・。

A. 地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。(地方税法第321条の3、第321条の4等および田辺市税条例第37条、第38条)
 なお、従業員が常時10名未満の事業者には、申請により年12回の納期を年2回とする制度があります。(納期の特例の承認) 納期特例申請書 エクセルファイル(46KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

Q3.今から特別徴収に切り替えるとなれば、労力もかかります。これをすることで何かメリットはあるのですか?

A.特別徴収をすると、従業員の方が納税のために金融機関へ出向いていただくことを省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回当たりの負担が少なくてすみます。
 なお、住民税の特別徴収では、所得税のように、税額を計算したり年末調整を行う必要はありません。税額の計算は、給与支払報告書に基づいて各市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収(天引き)し、市町村ごとの合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて納めていただくことになります。

従業員(給与所得者)にとって
○毎月、給与から徴収されるため、納め忘れがありません。
○一人ひとりが毎期ごとに金融機関に出向く必要がありません。
○1年分の税額を12回に分けるため、1回あたりの納付額が少なくなります。(普通徴収は年4回)

〜イメージ〜〔夫婦と子ども2人の世帯で給与収入が500万円、個人住民税が144,000円とした場合〕 特徴メリット

給与支払者(特別徴収義務者)にとって
○所得税と違い、税額計算や年末調整の必要がありません。

 

Q4.「特別徴収」の手順はどのように行うのですか?

A. 毎年1月末までに給与支払報告書を市町村に提出してください。1月末までに給与支払報告書を提出したものの、4月1日現在で在籍しなくなった従業員がいる場合は、4月15日までにその旨を市町村長に届け出てください。
 個人住民税の特別徴収義務者に対して、従業員等(納税義務者)が1月1日現在住んでいた市町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額の通知書」が送付されます。
 特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収してください。徴収した個人住民税は、翌月の10日までに当該市町村(又は金融機関・郵便局)に納入してください。
(金融機関によっては口座引き落とし等のサービスを行っているところもありますので、ご確認ください。なお、翌月の10日が金融機関等の休業日にあたる時は、翌営業日が納入期限になります。)
特徴しくみ

 

Q5.特別徴収により納税するためにはどうすればよいですか?

A. 毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を各市町村に提出してください(地方税法第317条の6)。

 なお、当該給与支払報告書は、地方税法第317条の7において、提出しなかった事業者又は虚偽の記載をした事業者に対する罰則規定が設けられています。

 

Q6.給与所得者が退職、転勤した場合はどうなりますか?

A.給与所得者に異動があった時には、特別徴収に係る異動届出書を提出いただく必要があります。
(例)
・給与所得者が退職・休職したとき。
・給与所得者が転勤したとき。

 異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

 

Q7.1月末に給与支払報告書を提出しました。その後すぐに退職したのですが、異動届出書は提出する必要がありますか。

A. 異動した年の1月1日現在、本市(町・村)に住所があり、かつその年の1月2日から5月31日までの間に退職や転勤などによって給与の支払いを受けなくなった場合でも、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

 

Q8.非課税の給与所得者が異動した場合でも届出が必要ですか?

A. 非課税の方(徴収すべき税額がゼロの方)や個人住民税を既に納入済みの方についても、異動があった場合には、異動届出書の提出が必要となりますので、翌月10日までに異動届出書を提出してください。

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最終更新日:20211116