介護サービス事業所が継続して事業を実施するためには6年ごとに指定更新申請を行う必要があります。

更新が行われない場合、有効期限満了をもって指定の効力を失うことになります。

なお、基準に沿った適正な運営がなされていない場合や、過去に取消処分を受けるなど、介護保険法における「欠格事由」に該当する場合については、更新はできません。

休止中の事業所については、現状のままでは、人員、設備及び運営に関する基準を満たしていないため、指定更新を受けることはできません。 したがって、原則として、有効期間満了をもって指定の効力を失うことになります。

申請について(補足)令和5年7月1日に指定更新を行う事業所から適用

申請について
項目 詳細
提出期限
  1. 有効期間満了日が各月末日の場合
    有効期間満了日が属する前月の5日
    (5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)
  2. 有効期間満了日が各月末日以外の場合
    有効期間満了日が属する月の前々月の5日
    (5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)
提出先 〒646-8545
田辺市東山一丁目5番1号
田辺市やすらぎ対策課 指導係
提出方法

(持参の場合)

更新申請書及び添付書類を2部提出してください。1部は事業所の控えとしてお返しします。

(郵送の場合)

  • 更新申請書及び添付書類を2部用意し、簡易書留又はレターパックなど、配達状況が確認できる方法で送付してください。
  • 事業所控え分の返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し切手を貼ったもの)を同封してください。後日、受付印を押印し1部を返送いたします。

1.指定更新手続について

 指定更新の対象となる事業所は、提出期限までに手続を行ってください。
休止中の事業所が人員基準等を満たし事業を再開する場合は、提出期限までに再開届出書を提出の上、更新の手続を行ってください。再開しない場合は、必ず休止期間終了日の1か月前までに廃止届出書を提出してください。
また、指定更新申請書提出後、更新指定を行うまでの間にやむを得ない理由等で更新しない場合は、指定更新申請を取下げる旨の書類を提出してください。この場合、指定の有効期間満了日をもって指定は失効し、事業を行えなくなります。

2.申請書類について

指定更新申請時に必要な書類については、サービスの種類ごとに異なります。
指定申請(新規・更新)チェックリストを確認し、必要な申請書類を準備してください。

この記事に関するお問い合わせ先

やすらぎ対策課指導係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-33-7033
ファックス:0739-25-3994
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