使用の条件
- 市民の団体の皆さんが、保健福祉活動を目的として使用する場合に運行します。
- 使用地域は和歌山県内とし、目的地を超えて運行することはできません。
- 通行経路は、通常の経路を利用した最短距離とします。
- 1回の使用期間は、1日限りとします。
- 使用人員は、10〜28人です。(うち、補助席6席)
- 駐車料、有料道路通行料及び燃料費は、使用者の負担となります。
(有料道路通行料については、お持ちのETCカードを利用していただけます。)
使用の手続
- 使用希望日の10日前までに、使用申請書を福祉課へ提出してください。
ファックス又は、メールでも提出していただけます。
- 空き状況については、事前に福祉課窓口又はお電話でお問い合わせいただけます。
- 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
- 申請は、使用希望日の3か月前から受け付けます。
遵守事項
- 申請どおりの目的にのみ使用すること。
- 申請書に記載した通行経路を守ること。
- 車内において飲酒及び喫煙をしないこと。
- 使用後は、車内の清掃を行い、ゴミを持ち帰ること。
- 異常気象等により運行が危険な場合は、使用を中止すること。
- 天候等の理由でキャンセルする場合は、迅速に連絡すること。
その他
- 全席シートベルトを着用してください。
- チャイルドシートは、使用者で着脱してください。
- 使用申請書を提出した後であっても、天候等管理上の都合により運行が不可能になる場合があります。
- その他、詳しいことは福祉課庶務係までお問い合わせください。
福祉バス使用申請書のダウンロード
福祉バス使用申請書 (Wordファイル: 43.0KB)
福祉バスを使用するにあたって (PDFファイル: 147.8KB)