設置目的等
民生委員法に基づき、民生委員・児童委員候補者を県知事に推薦する。
設置根拠
民生委員・児童委員の選任につきましては、民生委員法第5条の規定により、市町村に設置された民生委員推薦会が県知事に推薦した民生委員・児童委員候補者を、県知事が県社会福祉審議会の意見を聴いて厚生労働大臣に推薦し、これを受けて厚生労働大臣から委嘱されることとなります。
傍聴
不可 (田辺市情報公開条例第7条に規定する不開示情報(個人情報)について審議するため)
その他
民生委員推薦会の委員構成
民生委員推薦会の委員は、民生委員法第8条の規定により、市町村の区域の実情に通じる者のうちから市町村長が委嘱することとなっています。田辺市では、次の区分に従い幅広い分野から委員を委嘱しています。
- 市町村の議会の議員
- 民生委員
- 社会福祉事業の実施に関係のある者
- 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
- 教育に関係のある者
- 関係行政機関の職員
- 学識経験のある者
委員定数は14名
民生委員・児童委員について
民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱されたボランティアです。児童福祉法に基づき児童委員を兼ねることから、2つの職務を併せた正式の名称が「民生委員・児童委員」となります。
役割について
- 民生委員…主に福祉の分野において、支援を必要とする住民と関係行政機関等との「つなぎ役」を務めています。
- 児童委員…支援を必要とする子供や子育て家庭に対し、関係行政機関等との連携のもとに支援活動を行っています。
「民生委員・児童委員」には、2種類の委員がいます。
- 区域担当の民生委員・児童委員(担当区域ごとに委員が配置されている。)
- 主任児童委員(市内12地区ごとに各地区の全域を活動の範囲として児童委員活動を専門に行う。)
田辺市の委員定数…266人(区域担当民生委員・児童委員242人、主任児童委員24人)
市内12地区単位で地区民生児童委員協議会を組織して活動していただいています。
