令和6年10月分より、児童手当制度が改正(拡充)されます。
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として支給するものです。児童手当を受給された方には、この趣旨にしたがって、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
令和6年10月分より、児童手当制度が改正(拡充)されます。この制度改正に伴って、令和6年10月分以降は新制度に基づき児童手当が支給されます。
制度改正(拡充)の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を「中学生(15歳到達以後の最初の年度末)まで」から「高校生年代(18歳到達以後の最初の年度末)まで」に延長
- 第三子以降の支給額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
- 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達以後の最初の年度末まで」から「22歳到達以後の最初の年度末まで」に延長
- 支給月を年3回から年6回に増加
受給対象者
高校生年代(18歳到達以後の最初の年度末)までの児童を養育し、本市に住民登録のある方が対象となります。
ただし、公務員(独立行政法人、派遣出向職員を除く)は、所属庁(勤務先)からの支給となります。
制度改正(拡充)の比較表
| 項目 | 改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
|---|---|---|
| 支給対象 | 中学生まで (15歳到達以後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで (18歳到達以後の最初の年度末まで) |
| 所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
| 手当月額 |
|
|
| 第三子以降の 算定対象 (カウント方法) | 18歳到達以後の最初の年度末まで | 22歳到達以後の最初の年度末まで |
| 支給月 | 2月、6月、10月(年3回) 各前月までの4か月分を支給 |
2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回) 各前月までの2か月分を支給 |
制度改正に関する申請手続について
制度改正による手続が必要な方
- 高校生年代の児童のみを養育されている方
→認定請求の手続が必要 - 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額超過により児童手当も特例給付も受給していない方
→認定請求の手続が必要 - 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
→額改定請求の手続が必要 - 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達以後の最初の年度末の翌日から22歳到達以後の最初の年度末までの間にあって親等に経済的負担のある子)を含むと3人以上いる方
→「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 (PDFファイル: 145.4KB)
認定請求に必要なもの
- 「児童手当 認定請求書」
請求者及び配偶者のマイナンバーの記載が必要 - 請求者名義の金融機関の口座番号が確認できる預貯金通帳など
(振込先口座名義は、請求者名義に限ります。) - 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 請求者が各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の場合は、請求者の健康保険被保険者証(保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」)の写しなど
- 請求者が児童と別居している場合は、「児童手当 別居監護申立書」
児童のマイナンバーの記載が必要 - 児童の兄姉等(18歳到達以後の最初の年度末の翌日から22歳到達以後の最初の年度末までの間にあって親等に経済的負担のある子)を含むと3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」
児童の兄姉等のマイナンバーの記載が必要
「児童手当 認定請求書」 (PDFファイル: 134.1KB)
「児童手当 別居監護申立書」 (PDFファイル: 31.4KB)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 (PDFファイル: 145.4KB)
額改定請求に必要なもの
- 「児童手当 額改定請求書(届)」
- 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 請求者が各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の場合は、請求者の健康保険被保険者証(保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」)の写しなど
- 請求者が児童と別居している場合は、「児童手当 別居監護申立書」
児童のマイナンバーの記載が必要 - 児童の兄姉等(18歳到達以後の最初の年度末の翌日から22歳到達以後の最初の年度末までの間にあって親等に経済的負担のある子)を含むと3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」
児童の兄姉等のマイナンバーの記載が必要
「児童手当 額改定請求書(届)」 (PDFファイル: 113.1KB)
「児童手当 別居監護申立書」 (PDFファイル: 31.4KB)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 (PDFファイル: 145.4KB)
その他、状況(例えば、児童が海外留学している場合など)に応じて必要となる書類がありますので、詳しくは手続時にご確認ください。
制度改正による手続の要否確認フローチャート
手続の要否確認フローチャート (PDFファイル: 44.4KB)
公務員の方
公務員(独立行政法人、派遣出向職員を除く)の方は、所属庁(勤務先)での手続となりますので、所属庁へお問合せください。公務員を退職された場合などは、退職日等から15日以内に所定の手続をおこなってください。
制度改正後の申請書等様式
児童手当 認定請求書【令和6年10月分~】 (PDFファイル: 134.1KB)
児童手当 額改定請求書(届)【令和6年10月分~】 (PDFファイル: 113.1KB)
児童手当 受給事由消滅届【令和6年10月分~】 (PDFファイル: 56.5KB)
児童手当 別居監護申立書【令和6年10月分~】 (PDFファイル: 31.4KB)
児童手当 氏名・住所等変更届【令和6年10月分~】 (PDFファイル: 80.4KB)
児童手当 個人番号変更等申出書【令和6年10月分~】 (PDFファイル: 27.8KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書【令和6年10月分~】 (PDFファイル: 145.4KB)
申立書(監護・生計維持)【令和6年10月分~】 (PDFファイル: 24.9KB)
申立書(同居優先)【令和6年10月分~】 (PDFファイル: 56.0KB)
申立書(海外留学)【令和6年10月分~】(補足)児童用 (PDFファイル: 46.8KB)
申立書(海外留学)【令和6年10月分~】(補足)児童の兄姉等用 (PDFファイル: 48.3KB)
申立書(後見人)【令和6年10月分~】 (PDFファイル: 26.5KB)
児童手当振込先金融機関等変更届【令和6年10月分~】 (PDFファイル: 19.8KB)
申請手続の方法
制度改正に伴い、申請手続が必要な方には順次お知らせを送付いたします。お知らせが届いた方は書類をご確認いただき、申請が必要な方は認定請求書等をご提出ください。
田辺市内に児童が居住していない場合など、児童の存在を把握できない場合はお知らせを送付できませんので、個別に市民課庶務年金係までお問い合わせください。
市役所の窓口(市民課および各行政局住民福祉課)、郵送、電子申請(マイナポータル)で申請可能です。郵送で提出される場合は下記まで申請書類等を送付してください。
〒646-8545
和歌山県田辺市東山一丁目5番1号
田辺市 市民課 庶務年金係 あて
郵送での提出書類に不備があった場合や、電子申請で提出できない書類については、申請を受理した後に市より追加提出についてご案内します。
申請期限…令和6年9月30日(月曜日)
制度改正後の初回振込(令和6年12月振込)を確実に行うための期限であるため、申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月末日までは申請を受け付けます。
ただし、申請期限を過ぎた場合は拡充分の児童手当が遅れて支給されます。(令和6年10月以降の拡充分の手当を、遅れて申請した月の翌月を目安にまとめて支給します。)
また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。
この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
支給時期(令和6年10月分以降)
支給月 12月
対象月 10、11月分
支給月 2月
対象月 12、1月分
支給月 4月
対象月 2、3月分
支給月 6月
対象月 4、5月分
支給月 8月
対象月 6、7月分
支給月 10月
対象月 8、9月分
補足
原則として、上記の支給月に対象月分の支給を行います。ただし、対象月の途中での認定があった場合などは、該当する月分の支給となります。
制度改正に伴い、令和6年12月支給から支払通知書(ハガキ)の送付を原則廃止します。
支払状況等については、支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。
用語について
- 監護とは…児童を監督、保護のもとに養育していることです。
- 生計を同一とは…請求者自身の子で、生計を同じくしているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を除きます。
- 生計を維持とは…請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計の大半を支出しているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を除きます。
- 被用者とは…本人が全国健康保険協会や健康保険組合などの社会保険被保険者である方をいいます。専業主婦やパートなどで社会保険の被扶養者や国民健康保険に加入の方は、被用者でない者になります。
