障害のある人が日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付します。
窓口及びお問合せ先
| 窓口 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 障害福祉室 | 電話番号 0739-26-4902 |
| 龍神行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-78-0820 |
| 中辺路行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-64-0502 |
| 大塔行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-48-0301(代表) |
| 本宮行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
対象者・給付品目
身体障害者手帳の障害種別や程度により、給付できる品目が異なります。
障害者等日常生活用具給付品目等一覧表 (PDFファイル: 149.9KB)
介護保険が利用できる方で用具の品目が重なるときには、介護保険が優先します。
自己負担額
原則1割負担(所得により、負担が軽減される場合があります)
ストーマ、紙おむつなどの排泄支援用具については、自己負担はありません。
申請
次の書類が必要です。
申請内容によっては他に必要な書類もございますので、申請前に必ずご相談ください。
- 日常生活用具(排泄管理支援用具)給付申請書(PDFファイル:124.1KB)(ストーマ、紙おむつ用)
- 日常生活用具給付等申請書(PDFファイル:61.5KB)
- 用具の見積もり、カタログの写し
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 日常生活用具交付意見書(PDFファイル:46.9KB)(対象者要件に応じて必要となる場合があります。事前にお問い合わせください)
- 住宅改修費給付申請書(PDFファイル:103KB)(住宅改修のとき)
申請手続きには本人確認が必要です
マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる方)の本人確認が必要ですので、申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。
代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 顔写真入りのもの |
|
| 顔写真のないもの |
|
- 官公署から発行されたもの
- 有効期限があるものは有効期限内のものに限る。
郵送で申請されるとき
本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4902
ファックス:0739-25-3994
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