障害によって失われた機能を補うために、身体障害者手帳をお持ちの方に、義肢、装具、車いす、補聴器などの購入・借受け・修理費を支給します。

 補装具の種類によって、対象者や基準額が定められていますので、購入される前に必ずご相談ください。

  • 介護保険が利用できる人で用具の品目が重なるときには、介護保険が優先します。
  • 治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険から給付されるため、補装具費の支給対象にはなりません。
  • 申請前に購入された補装具は助成できません。

窓口及びお問合せ先

窓口及びお問合せ先の概要
窓口 電話番号
障害福祉室 電話番号 0739-26-4902
龍神行政局内 住民福祉課 電話番号 0739-78-0820
中辺路行政局内 住民福祉課 電話番号 0739-64-0502
大塔行政局内 住民福祉課 電話番号 0739-48-0301(代表)
本宮行政局内 住民福祉課 電話番号 0735-42-0004

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)

対象者

 補装具を必要とする身体障害者手帳をお持ちの方。

 介護保険が利用できる人で用具の品目が重なるときには、介護保険が優先します。

給付品目

給付品目の概要
対象者 種類
視覚障害者(児) 視覚障害者安全つえ、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡
聴覚障害者(児) 補聴器
肢体不自由者(児)

義手、義足、下肢装具、体幹装具、靴型装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)、車載用姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置

18歳未満の人のみ、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。

内部障害者(児) 車いす
言語機能障害者(児)で肢体不自由者(児)の方 重度障害者用意思伝達装置
難病患者 車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置等

 なお、補装具の種類によっては和歌山県障害児者サポートセンターの判定が必要なものもあります。

自己負担額

 国の制度で原則基準額の1割負担となりますが、田辺市独自の制度により無料となります。

申請書等

申請手続きには本人確認が必要です

 マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる方)の本人確認が必要ですので、申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。

 代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。

申請手続きに必要な書類の概要
項目 必要書類
顔写真入りのもの
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・パスポート など
顔写真のないもの
  • 健康保険証または資格確認書
  • 各種年金証書(手帳)
  • 自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証
  • 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書 など
  • 官公署から発行されたもの
  • 有効期限があるものは有効期限内のものに限る。

郵送で申請されるとき

本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4902
ファックス:0739-25-3994
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