障害者差別解消法とは

 障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、平成28年4月1日に施行され、障害者基本法第4条に規定されている「差別の禁止」を具体化するものとして位置付けられています。

法律の目的

 この法律は全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。

障害者差別解消法のポイント

 障害のある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められます。

 民間事業者などの「合理的配慮の提供」について、障害者差別解消法の一部改正(令和3年6月4日)に伴い、令和6年4月1日から「努力義務」が「義務」となります。

障害者差別解消法の概要
項目 不当な差別的取り扱い
正当な理由がないのに障害を理由としてサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為
合理的配慮の提供
障害のある人に対し、過度な負担とならない範囲で「(注釈)社会的障壁」を取り除くための対応
国の行政機関、地方公共団体等 禁止 義務
民間事業者 など(個人事業者、NPO等も含む) 禁止 努力義務→義務
(令和6年4月1日から)

(注釈)「社会的障壁」…障害のある人の社会生活を妨げる事物、制度、慣行、観念など。
(物理的な段差、免許等制度上の障壁、情報面での障壁、心理的な障壁など)

障害を理由とする不当な差別的取り扱い事例

  • 障害を理由として、商品やサービスの提供を拒否するような場合
  • 本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかけるような場合

合理的な配慮の提供例

  • 乗り物への乗車に当たっての職員等の手助け
  • 筆談や読み上げ等の障害特性に応じたコミュニケーション手段による対応
  • 段差の解消のための渡し板の提供等

「不当な差別的取扱いに当たるかどうか」や「合理的配慮の方法」については、個々の場面や状況に応じた判断や対応が求められます。

 詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。

田辺市職員対応要領

 障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、事務や事業を行うにあたり、職員一人ひとりが障害及び障害のある人に対する理解を深め、適切に対応するための職員対応要領を策定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4902
ファックス:0739-25-3994
お問い合わせフォーム