身体障害者手帳を所持する18歳以上の方で、障害の軽減を目的とした治療を受ける際の医療費の助成を受けることができます。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
窓口及びお問合せ先
下記窓口に申請書類を設置しております。各窓口で申請をしていただきます。
| 窓口 | お問合せ先 |
|---|---|
| 障害福祉室 | 電話番号 0739-26-4902 |
| 龍神行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-78-0820 |
| 中辺路行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-64-0502 |
| 大塔行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-48-0301(代表) |
| 本宮行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
対象となる障害と標準的な治療の例
(1)視覚障害
白内障→水晶体摘出手術、網膜剥離→網膜剥離手術、瞳孔閉鎖→虹彩切除術、角膜混濁→角膜移植術
(2)聴覚障害
鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術、外耳性難聴→形成術
(3)言語障害
外傷性又は手術後に生じる発音構語障害→形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正
(4)肢体不自由
関節拘縮、関節硬直→形成術、人工関節置換術等
(5)内部障害
- 心臓…弁口・心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込み手術
- 腎臓…人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
- 肝臓…肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
- 小腸…中心静脈栄養法
- 免疫…HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
自己負担について
自己負担は原則医療費の1割となりますが、所得に応じて自己負担上限月額が設定されます。
市町村民税(所得割)の額によって、この制度の対象とならない場合があります。
手続きについて
原則、事前申請です。
緊急で命に支障を来す恐れがある等、やむを得ない場合を除く。
手続きに必要なもの
- 自立支援医療費(更生)支給認定申請書
- 更生医療意見書及び医療費概算内訳
- 各種証明交付請求書兼同意書
- 健康保険証等(受診者と同じ健康保険に加入されている人全員分、写しでも可)
- 生活保護証明(田辺市管轄以外で生活保護を受給されているとき)
- 特定疾病療養受給者証(じん臓機能障害による人工透析療法のとき)
- 年金を受給中の方は年金振込通知書、通帳等の金額の分かるもの
- 印鑑
- その他必要な書類がございますので、申請前に必ずご相談ください。
- 和歌山県障害児者サポートセンターで審査されます。交付までは1ヶ月ほどかかります。
申請に関する様式
各種申請書類
自立支援医療(更生医療)支給認定申請書 (PDFファイル: 228.2KB)
自立支援医療費受給者証(更生医療)再交付申請書 (PDFファイル: 93.0KB)
自立支援医療受給者証記載事項変更届 (PDFファイル: 128.8KB)
各種証明交付請求書兼同意書 (PDFファイル: 312.6KB)
意見書
じん臓機能障害(初回申請用) (PDFファイル: 89.5KB)
じん臓機能障害(再認定用・内容変更用) (PDFファイル: 81.3KB)
医療費概算内訳表(6ヶ月) (PDFファイル: 34.6KB)
医療費概算内訳表(12ヶ月) (PDFファイル: 35.2KB)
申請手続きには本人確認が必要です
マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。
代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 顔写真入りのもの |
|
| 顔写真のないもの |
|
- 官公署から発行されたもの
- 有効期限があるものは有効期限内のものに限る
郵送で申請されるとき
本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4902
ファックス:0739-25-3994
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