療育手帳は知的障害がある人が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために交付されます。
窓口及びお問合せ先
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 障害福祉室 | 電話番号 0739-26-4902 |
| 龍神行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-78-0820 |
| 中辺路行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-64-0502 |
| 大塔行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-48-0301(代表) |
| 本宮行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
障害等級
- A1:最重度
- A2:重度
- B1:中度
- B2:軽度
判定機関
- 18歳未満の人:紀南児童相談所
- 18歳以上の人:和歌山県障害児者サポートセンター
手続きについて
次の場合は申請が必要です。
申請内容によっては必要な書類がありますので、申請前に必ずご相談ください。
手続きに必要なもの
18歳未満の人
次の書類が必要です。
- 療育手帳(交付・更新)申請書
- 療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談票
- 診断書(できるだけ精神科医または小児科医に記載してもらってください。)
- 各種証明交付請求書兼同意書
- 写真 縦3センチメートル×横2.5センチメートル(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
- 印鑑
紀南児童相談所で面接を受けていただくため、後日判定機関より連絡いたします。
18歳以上の人
次の書類が必要です。
- 療育手帳(交付・更新)申請書
- 療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談調査票
- 各種証明交付請求書兼同意書
- 写真 縦3センチメートル×横2.5センチメートル(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
- 印鑑
- 申請時に簡単な聞き取りを行います。母子手帳、学生時代の通知簿、病院の診断内容などの情報があればお伝えください。
- 和歌山県障害児者サポートセンターまたは、田辺市役所で巡回相談を受けていただくため、後日判定機関より連絡いたします。
その他申請
次の場合は申請が必要です。
- 次期判定時期がきたとき
- 手帳を破損、汚損または紛失したとき
- 居住地、氏名、保護者の変更があったとき
- 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき
- 手帳の必要がなくなったとき
申請に関する様式
療育手帳(交付・更新)申請書 (PDFファイル: 128.7KB)
療育手帳記載事項変更届出書 (PDFファイル: 105.4KB)
療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談調査票(18歳以上の方) (PDFファイル: 110.4KB)
療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談票(18歳未満の方) (PDFファイル: 88.9KB)
各種証明交付請求書兼同意書 (PDFファイル: 312.6KB)
申請手続きには本人確認が必要です
マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。
代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。
| 項目 | 必要書類 |
|---|---|
| 顔写真入りのもの |
|
| 顔写真のないもの |
|
- 官公署から発行されたもの
- 有効期限があるものは有効期限内のものに限る。
郵送で申請されるとき
本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ
手帳が交付されると受けられるサービスについて
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税の減免 | 所得税・市民税の障害者控除、自動車税・軽自動車税の減免 など |
| 外出を支援するサービス | 鉄道・バス・タクシー・航空運賃・有料道路通行料 など |
| 各種手当等の支給について | 障害児福祉手当・特別児童扶養手当・重度障害者等福祉年金 など |
| 医療の助成について | 重度障害者等医療費助成制度 など |
| 日常生活用具などの給付・助成事業等について | 日常生活用具費・補装具費・タクシー券 など |
| 障害福祉サービスについて | 居宅介護・就労継続支援 など |
一部介護保険が優先になるものがあります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4902
ファックス:0739-25-3994
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