療育手帳は知的障害がある人が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために交付されます。

窓口及びお問合せ先

窓口及びお問合せ先の概要
窓口 電話番号
障害福祉室 電話番号 0739-26-4902
龍神行政局内 住民福祉課 電話番号 0739-78-0820
中辺路行政局内 住民福祉課 電話番号 0739-64-0502
大塔行政局内 住民福祉課 電話番号 0739-48-0301(代表)
本宮行政局内 住民福祉課 電話番号 0735-42-0004

 平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)

障害等級

  • A1:最重度
  • A2:重度
  • B1:中度
  • B2:軽度

判定機関

  • 18歳未満の人:紀南児童相談所
  • 18歳以上の人:和歌山県障害児者サポートセンター

手続きについて

 次の場合は申請が必要です。

申請内容によっては必要な書類がありますので、申請前に必ずご相談ください。

手続きに必要なもの

18歳未満の人

 次の書類が必要です。

  • 療育手帳(交付・更新)申請書
  • 療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談票
  • 診断書(できるだけ精神科医または小児科医に記載してもらってください。)
  • 各種証明交付請求書兼同意書
  • 写真 縦3センチメートル×横2.5センチメートル(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
  • 印鑑

紀南児童相談所で面接を受けていただくため、後日判定機関より連絡いたします。

18歳以上の人

 次の書類が必要です。

  • 療育手帳(交付・更新)申請書
  • 療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談調査票
  • 各種証明交付請求書兼同意書
  • 写真 縦3センチメートル×横2.5センチメートル(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
  • 印鑑
  • 申請時に簡単な聞き取りを行います。母子手帳、学生時代の通知簿、病院の診断内容などの情報があればお伝えください。
  • 和歌山県障害児者サポートセンターまたは、田辺市役所で巡回相談を受けていただくため、後日判定機関より連絡いたします。

その他申請

 次の場合は申請が必要です。

  • 次期判定時期がきたとき
  • 手帳を破損、汚損または紛失したとき
  • 居住地、氏名、保護者の変更があったとき
  • 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき
  • 手帳の必要がなくなったとき

申請に関する様式

申請手続きには本人確認が必要です

 マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。

 代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。

申請手続きに必要な書類の概要
項目 必要書類
顔写真入りのもの
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・パスポートなど
顔写真のないもの
  • 健康保険証または資格確認書
  • 各種年金証書(手帳)
  • 自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証
  • 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書など
  • 官公署から発行されたもの
  • 有効期限があるものは有効期限内のものに限る。

郵送で申請されるとき

本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ

手帳が交付されると受けられるサービスについて

手帳によって受けられるサービスの概要
項目 内容
税の減免 所得税・市民税の障害者控除、自動車税・軽自動車税の減免 など
外出を支援するサービス 鉄道・バス・タクシー・航空運賃・有料道路通行料 など
各種手当等の支給について 障害児福祉手当・特別児童扶養手当・重度障害者等福祉年金 など
医療の助成について 重度障害者等医療費助成制度 など
日常生活用具などの給付・助成事業等について 日常生活用具費・補装具費・タクシー券 など
障害福祉サービスについて 居宅介護・就労継続支援 など

一部介護保険が優先になるものがあります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4902
ファックス:0739-25-3994
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