精神障害者保健福祉手帳は一定の精神障害の状態にあることを認定するものです。
手帳の交付を受けた人に対し、自立と社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
窓口及びお問合せ先
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 障害福祉室 | 電話番号 0739-26-4902 |
| 龍神行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-78-0820 |
| 中辺路行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-64-0502 |
| 大塔行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-48-0301(代表) |
| 本宮行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
対象者
何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人を対象としています。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害など)
ただし、知的障害のみで精神疾患がない人については対象となりません。(療育手帳制度があります)
障害等級
精神障害の程度に応じて、1級から3級まであります。障害年金の年金証書の写しの添付による申請のときには、年金の級が手帳の等級になります。
|
等級 |
内容 |
|---|---|
| 1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることが不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 精神障害であって、日常生活または社会生活に制限を受けるか、日常生活または社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
有効期間
手帳の有効期間は2年です。
引き続き利用されるときには、更新手続きが必要です。
手続きについて
次の場合は申請が必要です。
申請内容によっては必要な書類がありますので、申請前に必ずご相談ください。
手続きに必要なもの
申請には次の3通りの方法があります。
診断書による申請
精神障害にかかる初診日から6ヶ月以上経過した時点より申請を行うことができます。
次の書類が必要です。
- 障害者手帳申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 各種証明交付請求書兼同意書
- 写真 縦4センチメートル×横3センチメートル(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
申請者の申出により、知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。 - 障害者手帳申請書受理書
- 印鑑
年金証書による申請
精神障害を事由とした障害年金を現に受給している人が対象となります。手帳の等級は、障害年金の等級と同じになります。
次の書類が必要です。
- 障害者手帳申請書
- 障害年金の受給を証明する書類(障害年金証書、年金裁定通知書、振込通知書、支払通知書のいずれかの写し)
- 同意書(障害等級を確認するために、年金事務所等へ照会するために必要です)
- 各種証明交付請求書兼同意書
- 写真 縦4センチメートル×横3センチメートル(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
申請者の申出により、知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。 - 障害者手帳申請書受理書
- 印鑑
特別給付金による申請
精神障害を事由とした特別障害給付金を現に受給している人が対象となります。手帳の等級は、特別障害給付金の等級と同一となります。
次の書類が必要です。
- 障害者手帳申請書
- 特別給付金の受給を証明する書類(特別障害給付金受給資格者証の写し)
- 同意書(障害等級を確認するために、年金事務所などへ照会するために必要です)
- 各種証明交付請求書兼同意書
- 写真 縦4センチメートル×横3センチメートル(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
申請者の申出により、知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。 - 障害者手帳申請書受理書
- 印鑑
和歌山県精神保健福祉センターで審査されます。交付までは1~2ヶ月ほどかかります。
その他申請
次の場合は申請が必要です。
- 継続して利用されるとき(有効期限の約3ヶ月前から申請可能)
- 障害の程度が変わったとき
- 居住地が変更されたとき(転出される場合は不要です)
- 居住地、氏名の変更があったとき
- 手帳を破損、汚損または紛失したとき
- 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき
- 手帳の必要がなくなったとき
申請に関する様式
障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書 (PDFファイル: 97.3KB)
精神障害者保健福祉手帳返還届 (PDFファイル: 57.8KB)
診断書(精神障害者保健福祉手帳用) (PDFファイル: 191.4KB)
各種証明交付請求書兼同意書 (PDFファイル: 312.6KB)
申請手続きには本人確認が必要です
マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。
代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。
| 項目 | 必要書類 |
|---|---|
| 顔写真入りのもの |
|
| 顔写真のないもの |
|
- 官公署から発行されたもの
- 有効期限があるものは有効期限内のものに限る。
郵送で申請されるとき
本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ
手帳が交付されると受けられるサービスについて
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税の減免 | 所得税・市民税の障害者控除、自動車税・軽自動車税の減免 など |
| 外出を支援するサービス | 航空機・タクシー・バス など |
| 各種手当等の支給について | 特別障害者手当・特別児童扶養手当・重度障害者等福祉年金 など |
| 医療の助成について | 重度障害者等医療費助成制度 など |
| 障害福祉サービスについて | 居宅介護・就労継続支援 など |
一部介護保険が優先になるものがあります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4902
ファックス:0739-25-3994
お問い合わせフォーム
