身体障害者手帳は身体上の障害(一定以上で永続する障害)がある人に対して交付するものです。
手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
自立支援医療(更生医療)などの医療費の助成や、補装具費・日常生活用具費の支給を受ける際には身体障害者手帳が必要です。
窓口及びお問合せ先
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 障害福祉室 | 電話番号 0739-26-4902 |
| 龍神行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-78-0820 |
| 中辺路行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-64-0502 |
| 大塔行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-48-0301(代表) |
| 本宮行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
対象者
病気や事故などで、身体に障害のある人を対象としています。
対象となるのは次のようなものが含まれます。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 内部障害(心臓、じん臓、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能の障害)
障害等級
身体障害の程度に応じて、1級から7級まであります。
「身体障害者障害程度等級表」 (PDFファイル: 249.4KB)
手続きについて
各申請書類は、下記よりダウンロードできます。
手続きに必要なもの
次の書類が必要です。
- 身体障害者手帳交付(再交付)申請書
- 診断書(指定を受けた医師が診断したもの)
- 各種証明交付請求書兼同意書
- 写真 縦3センチメートル×横2.5センチメートル(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
- 印鑑
和歌山県障害児者サポートセンターで審査されます。交付までは2ヶ月ほどかかります。
その他申請
- 再認定の時期がきたとき
- 障害の程度が変わったり、新たに障害が加わったとき
- 手帳を破損、汚損または紛失したとき
- 居住地、氏名、保護者が変更したとき
- 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき
- 手帳の必要がなくなったとき
申請に関する様式
各種申請用紙
身体障害者手帳交付(再交付)申請書 (PDFファイル: 79.5KB)
身体障害者手帳居住地等変更届出書 (PDFファイル: 77.6KB)
身体障害者手帳紛失理由書 (PDFファイル: 50.4KB)
身体障害者手帳返還届出書 (PDFファイル: 44.9KB)
各種証明交付請求書兼同意書 (PDFファイル: 312.6KB)
身体障害者手帳診断書写し提供申出書 (PDFファイル: 47.2KB)
診断書・意見書
聴覚・平衡・音声・言語またはそしゃく障害用 (PDFファイル: 303.6KB)
上肢・下肢・体幹機能障害用、脳原性運動機能障害用 (PDFファイル: 489.3KB)
ぼうこうまたは直腸機能障害用 (PDFファイル: 205.4KB)
免疫機能障害用 13歳以上用 (PDFファイル: 226.8KB)
免疫機能障害用 13歳未満用 (PDFファイル: 234.8KB)
身体障害者福祉法第15条指定医師
身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師に限られます。不明なときは申請窓口でお問い合わせください。
申請手続きには本人確認が必要です
マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。
代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。
| 項目 | 必要書類 |
|---|---|
| 顔写真入りのもの |
|
| 顔写真のないもの |
|
- 官公署から発行されたもの
- 有効期限があるものは有効期限内のものに限る
郵送で申請されるとき
本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ
手帳が交付されると受けられるサービスについて
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4902
ファックス:0739-25-3994
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