概要
平成25年の生活保護基準改定を違法とした令和7年6月27日の最高裁判決を受け、国の方針に基づき、対象世帯に対して生活保護費を追加給付します。
対象者
平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、本市で生活保護を受給していた世帯
※既に生活保護を受給していない世帯であっても、当該期間に生活保護を受給していた世帯は対象となります。
※外国籍の方も追加支給の対象です。
※亡くなった方は追加給付の対象外です。
申出について
本市で生活保護を受給していた期間の追加給付がある場合は、当時の世帯主からの申出書の提出により支給します。
※現在も本市で生活保護を受給中の方は、令和8年5月末以降に給付済みです。
受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申出方法
・窓口 田辺市役所福祉課(本庁舎2階7番窓口)
・郵送 〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号
必要書類
1.申出書
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書(PDFファイル:219.2KB)
2.提出が必要な書類
・申出者の本人確認書類 1点
マイナンバーカードの写し(表面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など
・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明)
※ 原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください
※ 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
※ 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます
※ 他市町村で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
※ 窓口に来所して本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の提出は必要ありません
・外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※ 原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください
※ 他市町村で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
※ 窓口に来所して本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の提出は必要ありません
・申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
3.その他、必要に応じて提出する書類
・「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
・代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
留意事項
・本申出は当時の世帯主が行うものとなります。当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください。
・提出が必要な書類の「全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)」は450円の費用が必要となります。受給期間によっては、給付額が450円を下回る場合がありますことをご承知おきください。
問い合わせ先
追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。必要に応じてお問い合わせください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課厚生係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4903
ファックス:0739-26-4914
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