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ふれあい保険について

   市民のみなさんが安心して市民活動を行えるように、田辺市では田辺市市民活動災害補償制度、いわゆるふれあい保険制度を設けています。ふれあい保険は町内会、婦人会、子供クラブ、青年団、老人クラブなど各種市民団体が行う市民活動中に不慮の事故が発生し、参加者がケガをしたり、死亡されたりした場合や指導者などが法律上の責任を問われたりした場合に補償するものです。保険料は市が一括で支払っており、事前の登録や加入の手続きは必要ありません。

対象となる市民活動

(1)市民団体が無報酬で本来の仕事を離れて行う、公益性のある広く市民のためになる活動

(2)市が行う事業又は活動のうち、市民活動に類するもので市民等が無報酬で参画するもの

対象となる市民団体

 主な活動拠点を田辺市に置き、構成員が5人以上で組織されている団体

対象とならない活動又は事故等

  • 学校等主催の活動
  • 自分自身の向上のために行う活動
  • 宗教、政治又は営利を目的とした活動
  • 指導者、責任者や参加者の故意による事故
  • 戦争、変乱、テロ、暴動による事故
  • 地震、噴火、津波等自然災害による事故
  • 脳疾患、疾病、心神喪失による事故
  • 自殺行為、犯罪行為や闘争行為による事故
  • 山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー等危険を伴うスポーツに参加している最中の事故
  • 無免許運転や酒酔い運転による事故
  • 指導者や参加者の出産等の外科的手術その他の医処処置
  • 他覚症状のないむちうち症や腰痛
  • 指導者の同居の親族に対する事故の賠償
  • 市民団体、指導者等が所有、使用又は管理する車両(自転車、リアカー等原動力が専ら人力である場合を除く)又は動物による事故の賠償 等

保険制度の内容

 市民活動中のケガについて、通院1日につき1,500円(事故の日から180日以内で、通院日数に対して90日限度)、入院1日につき2,500円(事故の日から180日以内で180日が限度)等が補償されます。また、市民活動中の賠償責任についても補償されます。詳しい内容は、下記のふれあい保険の手引きをご覧ください。

申請方法

 市民活動の主催者を通じて、事故発生後、速やかに下記の手引きに記載されている担当課にご連絡いただき、事故報告書のご提出をお願いします。

※市民団体の活動内容や事故の状況等、様々なケースがあるため、個々に補償の対象となるかどうかを判断します。場合によっては、補償の対象とならないことがありますので、事故発生時には、まず担当課にお問い合わせください。

・ふれあい保険の手引き(ワード文書)ワードファイル(54KB)このリンクは別ウィンドウで開きます (PDF)PDFファイル(220KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・事故報告書(傷害補償) (ワード文書)ワードファイル(88KB)このリンクは別ウィンドウで開きます (PDF)PDFファイル(59KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・事故報告書(賠償責任補償) (ワード文書)ワードファイル(93KB)このリンクは別ウィンドウで開きます (PDF)PDFファイル(56KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
田辺市 自治振興課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9911 FAX 0739-22-5310
最終更新日:201951