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市民活動団体(NPO)について

市民の皆さんが自ら企画し、実践される地域の活性化または公益に寄与するソフト・ハード両面にわたるまちづくり事業を支援します。

市民活動団体(NPO)とは

 「NPO」は、Non Profit Organization(ノン・プロフィット・オーガニゼイション)という英語の略で、「民間非営利組織」という意味です。
 市民活動団体(NPO)といっても幅広く解釈され、広い意味での市民活動団体(NPO)には、労働組合、生活協同組合、同窓会や自治会など組織の構成員の福利向上を目的とする共益団体なども含まれますが、ここでいう市民活動団体(NPO)は、広く社会全般の利益、あるいは不特定多数の者の利益である公益活動を行う団体を指しています。
 また、「非営利」とは、市民活動団体(NPO)が活動に対する対価をとらず、無償でなければならないとか、収益事業を行ってはならないということを指しているのではありません。
 一般企業がサービスを提供し、得た利益を株主や社員に分配するのに対し、市民活動団体(NPO)は、活動を通じて得た利益を関係者に分配せず、運営(事業費、家賃、人件費等)や次の事業展開に生かしていくために使用するという違いがあります。

特定非営利活動促進(NPO)法、特定非営利活動(NPO)法人とは

 最初はたった1人で始めたボランティア活動であっても、その活動に共感し賛同する人が何人か集まればグループとなり、さらに広がれば、団体・組織へと発展します。組織の規模や活動が大きくなると、専用の事務所を借りたり、専門の職員を雇うなど、組織としての契約行為をする必要がでてきます。
 任意団体では、個人名で行わざるを得なかった契約行為などが、法人格を有すると法人名でできるようになり、個人と団体の法的な責任が明確に区分されることとなります。
 特定非営利活動促進(NPO)法は、市民活動団体(NPO)が簡易に法人格を取得できるよう、平成10年12月に施行されたもので、この法律に基づき法人格を取得した団体を通称、特定非営利活動(NPO)法人と呼んでいます。

特定非営利活動(NPO)法人格を取得するには

 特定非営利活動(NPO)法人になるためには、設立の認証が必要です。
 認証を受けるためには、特定非営利活動促進(NPO)法に定める次の20分野の活動のうち1つ以上に該当し、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的としている必要があります。
 認証は、団体の事務所が和歌山県内のみにしかない場合は和歌山県知事に、2つ以上の都道府県にある場合は内閣総理大臣に申請します。
 和歌山県の申請窓口は、和歌山県NPOサポートセンター(和歌山市手平2-1-2 和歌山ビッグ愛6階 TEL 073-435-5424)となります。
 

特定非営利活動促進(NPO)法に定める20分野の活動

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
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最終更新日:20151126