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田辺扇ヶ浜海水浴場及び周辺水域における規制水域について

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 上記の地図で示されたエリアについては、水上オートバイと遊泳者等との事故の発生が特に懸念されますので、安全確保上、水上オートバイの乗り入れや航行についてはご遠慮いただくなど、事故の未然防止を図るための取り組みに、ご協力いただきますようお願いいたします。

 また、同エリアについては、「和歌山県水上オートバイ航行の適正化に関する条例」第6条第1項の規定による水上オートバイの乗り入れ又は航行を規制する水域(以下「規制水域」といいます。)の指定が令和6年7月15日(月)に予定されています。

 県条例により規制水域に指定された場合、指定日以降は海水浴場開設期間外であっても、エリア内に水上オートバイを乗り入れたり航行したりすると違反行為となり、5万円以下の過料が課される場合があります。

 ※「和歌山県水上オートバイ航行の適正化に関する条例」は、水上オートバイに関し、その航行の規制その他の水上オートバイの航行の適正化に必要な措置を講ずることにより、公共水域の利用の適正化並びに公共水域における安全の確保及び良好な環境の保全を図るとともに、海洋性レクリエーション活動の健全な発展に資することを目的としています。

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最終更新日:2024524