先着順による市有地売却のお知らせ
下記の土地は、市有地売却にかかる一般競争入札の結果、入札者がなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により、随意契約で売却します。
物件1
土地の所在地 | 田辺市文里一丁目789番10、田辺市文里一丁目789番19 |
土地の面積 |
256.38平方メートル(公簿面積) 256.38平方メートル(実測面積) |
地目 | 宅地 |
売却金額 |
4,620,000円 |
法令に基づく制限 |
・都市計画区域(内) 線引きされていない地域 ・市街地調整区域、防火地域は田辺市に設定なし ・屋根不燃地域(建築基準法第22条地域) ・用途地域 (第1種住居地域) ・都市計画道路 支障無し ・道路種別 市道 幅員 5m(建築基準法第42条第1項第1号接道道路有) ・建ぺい率 (60%) ・容積率 (200%) ・道路斜線(有)、隣地斜線(有) ・宅地造成工事規制区域(内)、宅地造成許可(無し) ・地すべり等防止法 地すべり防止区域に該当しない ・土砂災害警戒区域 (内) ※詳細はこちらをご参照ください(5025KB) ・津波災害警戒区域 (内) ・浸水想定区域 (外) ・景観計画区域(内) ・屋外広告物条例第3条 (外) ・自然公園 (外) ・森林法関係 保安林の指定区域 (外)、地域森林計画の対象区域 (外) ・埋蔵文化財包蔵地域 (外) |
その他 |
〇飲用水 水道(公営 田辺市水道部) ・給水区域内 ・前面道路の配水管口径及び材質はHIVPφ75mm ・宅地造成分担金 既得分 256.38平方メートル 分担金負担なし ・敷地内への引き込み口径20mm、量水器の口径20mmまで 口径別分担金が必要(789-10は既得権なし、789-19は13mmの既得権あり) 工事費用については、田辺市指定給水装置工事事業者に直接確認すること 〇ガス プロパンガス 〇電気 関西電力他 〇下水道 合併処理浄化槽の設置が必要 〇その他 ・境界等、現地にて説明を希望する場合は、あらかじめ田辺市役所契約課まで連絡すること |
資料
物件紹介動画(外部サイトへリンクします)
物件2
土地の所在地 |
田辺市上屋敷三丁目193番1 |
土地の面積 |
199.76平方メートル(公簿面積) 199.76平方メートル(実測面積) |
地目 |
宅地 |
売却金額 |
5,390,000円 |
法令に基づく制限 |
・都市計画区域(内) 線引きされていない地域 ・市街地調整区域、防火地域は田辺市に設定なし ・屋根不燃地域(建築基準法第22条地域) ・用途地域 (第1種住居地域) ・都市計画道路 支障無し ・道路種別 市道 幅員 2.73m(建築基準法第42条第2項接道道路有) ・建ぺい率 (60%) ・容積率 (160%) ・道路斜線(有)、隣地斜線(有) ・宅地造成工事規制区域(外)、宅地造成許可(無し) ・地すべり等防止法 地すべり防止区域に該当しない ・土砂災害警戒区域 (外) ・津波災害警戒区域 (内) ・浸水想定区域 (外) ・景観計画区域(内) ・屋外広告物条例第3条 (外) ・自然公園 (外) ・森林法関係 保安林の指定区域 (外)、地域森林計画の対象区域 (外) ・埋蔵文化財包蔵地域 (内) 田辺城跡 北端で石垣検出の可能性有 |
その他 |
〇飲用水 水道(公営 田辺市水道部) ・給水区域内 ・前面道路の配水管口径及び材質はHIVPφ100mm ・宅地造成分担金 既得分 199.76平方メートル 分担金負担なし ・土地購入後、分割分譲する場合は宅地造成分担金及び別途協議が必要 ・口径別分担金 既得分 なし ・敷地内に2本の給水管が引き込まれているため1本は道路からの撤去が必要になる 工事費用については、田辺市指定給水装置工事事業者に直接確認すること 〇ガス プロパンガス 〇電気 関西電力他 〇下水道 合併処理浄化槽の設置が必要 〇その他 境界等、現地にて説明を希望する場合は、あらかじめ田辺市役所契約課まで連絡すること |
資料
物件紹介動画(外部サイトへリンクします)
申込資格
申込資格を有する者は、個人又は法人とし、次に掲げる事項をすべて満たす者であることとします。
- 申込時点において、田辺市税の未納がない者であること。法人が参加申込を行う場合は、当該法人だけでなく代表者も田辺市税の未納がないことが必要です。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第22条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)であること。
- 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
申込方法及び購入者決定方法
申込に必要な書類
下記の書類を契約課に提出してください。1と4については下記の「各種様式ダウンロード」からも取得することができます。
- 普通財産譲与(譲渡)申請書〔本市所定様式〕
- 住民票(個人の場合)
- 商業登記簿謄本〔現在事項全部証明書〕(法人の場合)
- 誓約書
- 田辺市税完納証明書
※法人の場合は、法人の完納証明書と、あわせて代表者の完納証明書も提出してください。
※課税がない場合も、完納証明書(課税がない旨の証明)を提出してください。
※住民票・登記簿謄本・納税証明書は申請日以前3か月以内に発行したものに限ります。
申込受付場所及び受付時間
場所:和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 田辺市役所契約課管財係
時間:平日のうち、祝日・年末年始等を除く開庁日の午前8時30分から午後5時15分
購入者決定方法
各物件とも申込みに必要な書類を最初に持参した方を購入候補者として決定します。
普通財産譲与(譲渡)申請書は、本市所定の様式で提出してください。下記の「各種様式ダウンロード」からも入手できます。
参加資格のない者、「普通財産譲与(譲渡)申請書」によらない申込等、条件に満たないものは無効とします。
その他
申込に係る書類は、申込受付場所へ直接持参すること。郵送、ファクシミリ等による提出は受け付けません。
売買契約の締結及び支払
購入者は、申請書提出日から30日以内に土地売買契約の締結をしていただき、契約時にお渡しする納入通知書により土地代金をお支払いただきます。
諸経費等
契約に要する収入印紙代、所有権移転登記に要する登録免許税については、購入者の負担となります。また、水道・電気等の引込みが必要となる場合も契約者の負担とします。
所有権移転登記及び土地等の引渡し
所有権は土地代金完納と同時に移転するものとし、代金完納後30日以内に所有権移転登記の手続を田辺市が行います。
引渡は現状有姿とし、土地引渡し後に境界等に関して隣接者と生じた紛争には市は介入いたしません。
各種様式ダウンロード
物件1.文里一丁目789番10、文里一丁目789番19
普通財産譲与(譲渡)申請書 | PDFファイル(54KB) | |
誓約書 | PDFファイル(132KB) | Wordファイル(35KB) |
物件2. 上屋敷三丁目193番1
普通財産譲与(譲渡)申請書 |
PDFファイル(53KB) | Wordファイル(32KB) |
誓約書 | PDFファイル(132KB) | Wordファイル(35KB) |