転入の際の小中学校の転校手続は
- 前住所地で在学していた学校の在学証明書と教科書給付証明書をもらってください。
- 市民課または各行政局住民福祉課で転入手続を済ませた後、「1」の書類を持参の上、教育委員会 学校教育課、又は各教育事務所までお越しください。
- 当課で転入学通知書をお渡ししますので、「1」の書類とともに新しく通学する学校へ持参してください。
転出の際の小中学校の転校手続は
- 在学している学校で在学証明書と教科書給付証明書をもらってください。
- 市民課または各行政局住民福祉課で転出証明書を受け取って「1」とともに新しく住まわれる市町村の市民課(住民課)へ持参し、そこで転校手続についてお尋ねください。
市内転居による小中学校の転校手続は
- 在学している学校で在学証明書と教科書給付証明書をもらってください。
- 市民課または各行政局住民福祉課で転居手続を済ませた後、「1」の書類を持参の上、教育委員会 学校教育課、又は各教育事務所までお越しください。
- 当課で転入学通知書をお渡ししますので、「1」の書類とともに新しく通学する学校へ持参してください。
備考
- 上記3点の手続はなるべく日にちをおかずに進めてください。転校して新しい環境に慣れるまでお子様をあたたかく見守り、励ましてあげてください。
- 教育委員会は、児童生徒の就学すべき学校は、住民基本台帳により指定しています。
- 次のいずれかに該当する場合は、学校を指定する住所と認定しません。
- 住民票の住所に現実に居住していないと認められる場合
- 住民票の住所が就学のため作為的になされていると認められる場合
- 教育委員会は、上記の項目に該当する場合や、児童生徒が指定した学校に就学すべき条件を欠いていると 認める場合は、学校の指定を変更し、又は取り消すものとします。
- 次のいずれかに該当する場合は、学校を指定する住所と認定しません。
- なお、特殊事情により就学校の変更を希望する場合は、教育委員会 学校教育課までご連絡ください。
- 進級時(春休み中)の転校を予定している場合は、手続き前であっても、新住所が決定しだい在籍の学校または教育委員会 学校教育課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-26-9942
ファックス:0739-24-8323
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