1 危険物施設の基準維持義務と定期点検

 すべての危険物施設の所有者、管理者又は占有者には、その位置、構造及び設備の技術上の基準(消防法第10条第4項)を維持する義務(消防法第12条第1項)が課せられており、常に自らの危険物施設を点検しなければなりません。

 また、政令で定めた危険物施設の所有者、管理者又は占有者は、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存する義務(消防法第14条の3の2)があります。

2 定期点検が義務となる危険物施設

危険物施設詳細
義務となる危険物施設 貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量等
製造所 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
地下タンク すべて
移動タンク貯蔵所 すべて
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移送取扱所 すべて
一般取扱所 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの

備考:次の危険物施設は除く

  • 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めているもの
  • 火薬取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めているもの
  • 指定数量の倍数が30以下でかつ、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所(地下タンクを有するものを除く。)
  • 移送取扱所のうち配管の延長が15キロメートルを超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上で、かつ、配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

3 定期点検記録表

 施設区分ごとの定期点検記録表は、次表のとおりです。

 定期点検記録表…「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月29日付け消防危第48号)より

各施設の定期点検記録表

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