1 危険物の特徴

  1. 火災が発生する危険性が高い
  2. 火災が発生した場合、拡大スピードが速い
  3. 火災が発生した場合、消火が困難

2 届出等

  1. 指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合(指定数量の倍数が1以上)
    消防法に基づき、田辺市長の許可を受けなければなりません。
  2. 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合(指定数量の倍数が0.2以上)
    田辺市火災予防条例に基づき、消防長又は消防署長に届け出なければなりません。
指定数量詳細
油種名 指定数量
ガソリン 200リットル
灯油・軽油 1,000リットル

3 指定数量の算出方法

(1) 単一の油種を貯蔵し、又は取り扱う場合

例1 ガソリンを200リットル貯蔵した場合

200リットル(貯蔵量)÷200リットル(指定数量)=1倍
指定数量以上であり、田辺市長の許可が必要

例2 灯油を200リットル貯蔵した場合

200リットル(貯蔵量)÷1,000リットル(指定数量)=0.2倍
指定数量の5分の1以上であり、消防長又は消防署長への届け出が必要

(2) 複数の油種を貯蔵し、又は取り扱う場合

例 ガソリン50リットルと灯油500リットルを貯蔵した場合

ガソリン:50リットル(貯蔵量)÷200リットル(指定数量)=0.25倍

灯油:500リットル(貯蔵量)÷1,000リットル(指定数量)=0.5倍

総倍数:0.25倍(ガソリン)+0.5倍(灯油)=0.75倍

指定数量の5分の1以上であり、消防長又は消防署長への届け出が必要

4 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合の注意事項

  1. みだりに火気を使用しないようにしましょう。
  2. 常に整理、清掃を行い、空箱などは置かないようにしましょう。
  3. 漏れ、あふれ、飛散しないようにしましょう。
  4. 危険物を収納する容器は、法令で定められたものを使用しましょう。
    (ガソリンは金属容器、灯油はプラスチック又は金属容器)
  5. 容器は必ず密閉し、直射日光のあたらない場所に保管しましょう。
  6. 火気を使用する場所には、絶対に保管しないようにしましょう。
  7. 保管場所には、可燃性物品を置かないようにしましょう。
  8. ガソリン、灯油、軽油など揮発性の高いものを取り扱う場合は、人体の静電気を除去しましょう。

5 静電気事故を防ぐポイント

  1. 人体の静電気を除去する。
    (金属製のものに触れると人体の静電気は少なくなります。)
  2. 作業室は換気、排気を行い、湿度を高くする。(水撒きをするなど)
  3. アース線による接地を取る。
  4. 摩擦を少なくする。
    (危険物を容器等に注入する際、流速を遅くすることで摩擦が少なくなります。)
  5. 帯電防止の作業服等の着用(静電気が発生しにくい製品があります。)

この記事に関するお問い合わせ先

予防課
〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町46番地の119
電話番号:0739-26-9954
ファックス:0739-22-3402
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