「災害時の生活用水の確保にご協力いただける井戸」の登録をお願いします

 田辺市では、万一の災害時に長期間水道が断水状態になった場合、被災者への生活用水(飲用ではありません)を確保するため、災害時生活用水協力井戸としてご登録いただける井戸を募集しています。
 詳しくは、下記要綱をご覧ください。

災害時生活用水協力井戸の登録要件

  1. 市内にある個人(事業所を含む。)所有の井戸であること。
  2. 現在、井戸として使用しており、今後も引き続き使用を予定しているものであること。
  3. 屋外等で使用しやすい場所にあること。
  4. 外部からゴミや土砂、汚水等の浸入を防ぐ井戸枠・井戸蓋等があること。
  5. 井戸を汚染するようなものが周囲にないこと。
  6. 井戸水の色、濁り、臭い等、生活用水としての使途に不適当な水質でないこと。
  7. 周辺地区の自主防災組織等への情報提供、市の広報紙やホームページ等に情報を掲載することに同意できるものであること。
  8. 本制度の趣旨を理解し、賛同した所有者のものであること。
  9. その他登録に不適当な理由がないこと。

登録方法

田辺市役所環境課もしくは各行政局総務課まで、ご連絡ください。

  • 田辺市役所環境課 0739−26−9927(直通)
  • 龍神行政局総務課 0739−78−0111(直通)
  • 中辺路行政局総務課 0739−64−0500(直通)
  • 大塔行政局総務課 0739−48−0301(代表)
  • 本宮行政局総務課 0735−42−0070(直通)
  • 受付時間は、平日の午前8時30分〜午後5時15分(土日、祝日、年末年始除く)
  • 所有者の所へ職員がお伺いし、制度の説明と井戸の確認をさせていただきます。

災害時生活用水協力井戸の登録後について

 本事業の要綱に基づき、ご協力をお願いしますとともに、田辺市から配布する「災害時生活用水協力井戸」の標識を設置してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9927
ファックス:0739-26-7255
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