本庁舎市民課では、船員手帳に関する手続きや船員に関する届をすることができます。
15才以上の方は船員として雇用されたとき船員手帳の交付をうけることができます。

船員手帳の交付

15才以上の方は船員として雇用されたとき交付をうけることができます。
申請者本人が窓口へおいでください。

  • 船員として雇用されたとき
  • 船員として雇用されることを予約されたとき
  • もとの船員手帳の有効期間を1か月以上経過したとき

手続きに必要なもの

  • 船員手帳交付申請書
    未成年者の場合は法定代理人が署名した同意書が必要です。
  • 戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書または本籍記載の住民票の写し
    1年以内に発行のものが必要です。
    田辺市に本籍または住民票がある場合は不要です。
  • 雇用証明書
  • 写真2枚 (サイズ:縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)
    6か月以内に撮影したもの
  • 手数料 1,950円

船員手帳の再交付

申請者本人が窓口へおいでください。

  • 船員手帳を滅失(紛失)したとき
  • 船員手帳をき損したとき
  • 船員手帳の写真がき損したときで、写真欄の右横に余白がないとき

手続きに必要なもの

  • 船員手帳再交付(書換え)申請書
  • 戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書または本籍記載の住民票の写し
    1年以内に発行のものが必要です。
    田辺市に本籍または住民票がある場合は不要です。
  • もとの船員手帳 (滅失、紛失の場合を除く)
  • 雇用証明書
    もとの船員手帳、海員名簿のいずれかにより、雇入契約中であることが確認できる場合は不要。
  • 写真2枚 (サイズ:縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)
    6か月以内に撮影したもの
  • 手数料 1,950円

船員手帳の訂正

氏名及び本籍に変更があったとき

手続きに必要なもの

  • 船員手帳訂正申請書
  • 船員手帳(有効期間内のもの)
  • 戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書または本籍記載の住民票の写し
    • 1年以内に発行のものが必要です。
    • 田辺市に本籍または住民票がある場合は不要です。
  • 手数料 430円

写真のはり換え

申請者本人が窓口へおいでください。
手数料は無料です。

船員手帳の写真がき損したときで、写真欄(船員手帳第二表)右横に余白がある場合

手続きに必要なもの

  • 船員手帳写真はり換え申請書(書換えに準じた任意様式)
  • 船員手帳 (有効期間内のもの)
  • 写真2枚 (サイズ:縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)
    6か月以内に撮影したもの
  • 印鑑 (署名の場合は不要)

船員手帳記載事項証明

船員手帳に記載された内容の証明が必要な場合

手続きに必要なもの

  • 船員手帳記載事項証明申請書
  • 船員手帳記載事項証明書
    必要な通数と田辺市提出用1通分をご用意ください。
  • 船員手帳
  • 手数料 1通 870円

雇入契約の届出

雇入契約は、船員が特定の船舶で労務を提供し、これに船舶所有者が報酬を与える旨の合意があったときに成立する契約で、雇入契約の届出は、雇入契約が有効に成立していることを行政官庁が公に証明するものです。
手数料は無料です。

手続きに必要なもの

  • 雇入(雇止)届出書
  • クルーリスト (2枚)
    一括公認の場合は不要です。
  • 海員名簿
  • 船員手帳
  • 資格証明書等 (資格等を要する場合に限る)
  • 健康証明書

雇止の届出

雇入期間が満了したときや雇い止めするときには届出が必要です。
手数料は無料です。

  • 船員が死亡したとき
  • 雇入期間が満了したとき
  • 船員からの申し出や、会社都合で雇い止めするとき

手続きに必要なもの

  • 雇入(雇止)届出書
  • クルーリスト(2枚)
    一括公認の場合は不要です。
  • 海員名簿
  • 船員手帳

この記事に関するお問い合わせ先

市民課窓口係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9923
ファックス:0739-23-1848
お問い合わせフォーム