法人等の第三者からの請求は、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため」、「国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるとき」、「記載事項を利用する正当な理由があるとき」に限られます。
請求理由や添付書類等に不備がある場合は、返送させていただくことがあります。

法人請求される皆さまへご協力のお願い

 平成20年5月1日に改正された戸籍法、住民基本台帳法の施行により、戸籍謄抄本、住民票の写しなどの各種証明書請求時の本人確認が法律で義務付けられ、厳格化されました。

 また、平成22年6月1日からは、改正された戸籍法施行規則の施行により、戸籍謄抄本などを請求する際の必要書類のうち、法人登記簿謄本、代表者事項証明書、委任状などの請求の権限を確認するための書類は、原本(官公署発行のものは発行日から3か月以内)を提出していただくことになりました。これらの確認書類原本は、還付請求により返還できますが、当該請求のみに作成された委任状などは返還できませんので、ご協力をお願いします。

 なお、記載内容及び疎明資料に不備があった場合には、申請書を返却させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

窓口で各種証明書を請求する(法人)

必要なもの

1.請求書

様式については、申請書・請求書等のダウンロードから印刷してご利用ください。田辺市以外の申請様式でも可。また、請求書内容と同様の内容を記入した任意の書面も可。

申請書に記載が必要な事項
  • 法人の名称、所在地及び代表者の役職と氏名
  • 法人印または法人の代表者印(支社・支店・営業所においては各々の長の印)
  • 請求担当者の氏名、住所及び連絡先(代表者による請求の場合は省略可)
  • 請求対象者(債務者等)の氏名(及び生年月日)、住民票の場合は住所、戸籍関係の場合は本籍と筆頭者
  • 具体的な請求理由、利用目的
  • 交付を希望する証明書の種類、通数

2.疎明資料

  1. 第三者請求の場合は、
    • 契約書の写し(インターネットでの申込み等で原本がない場合は、出力資料にその旨を明記し、法人名及び社印を押してください)
    • 利害関係人が死亡し、相続人調査を行う場合は、死亡が記載された住民票の写し又は戸籍の写し
    • 契約時と請求時の法人名が異なる場合はつながりが確認できる書類
    • 会社間での業務委託・債権譲渡がある場合は、業務委託契約書又は債権譲渡契約書の写し
  2. 個人からの依頼による代理人請求の場合は、委任状(注釈)(必要な方の署名(自署)があるもの)

(注釈)ほかの委任事項についても記載があり、他でも使用するために委任状の原本還付が必要な場合は、委任状の委任事項に証明書の請求に関する項目とともに、「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載してください。原本還付の請求をする場合は、委任状原本と合わせて、原本に相違ない旨を記載した委任状の写しを提出してください。

3.窓口にお越しになる人の本人確認書類

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード) など

4.権限・送付先を確認できる書類

1.資格証明書
権限・送付先を確認できる書類(資格証明書)
区分

住民票、戸籍の附票、身分証明書の請求時

戸籍謄抄本等の請求時 備考

1.資格証明書
(補足)代表者又は支配人の資格を証する書面

3か月以内に発行された証明書のコピー 3か月以内に発行された証明書の原本
(原本還付可)
請求される方が、代表者又は支配人の場合は1.を、従業員の場合は、「1と2」を提出してください。
2.社員証
権限・送付先を確認できる書類(社員証)
区分

住民票、戸籍の附票、身分証明書の請求時

戸籍謄抄本等の請求時 備考

2.社員証

コピー コピー 請求される方が、代表者又は支配人の場合は1.を、従業員の場合は、「1と2」を提出してください。
社員証がない場合

社員証明書の原本(申し出により原本還付可)
代表者又は支配人が作成した書面

社員証明書の原本(申し出により原本還付可)
代表者又は支配人が作成した書面
請求される方が、代表者又は支配人の場合は1.を、従業員の場合は、「1と2」を提出してください。
  • 1の資格証明書は、会社の登記事項証明書・代表者事項証明書等を提出してください。原本還付を希望する場合は、「原本に相違ない」旨が記載され、署名又は記名押印した写しも添付してください。
  • 住民票・戸籍の附票・身分証明書を請求する場合で、2の社員証に事務所の所在地の記載がある場合は、1の資格証明書は省略することができます。
  • 戸籍謄抄本等を請求する場合は、1の資格証明書(原本)の省略はできません。

社員証明書の様式は、下記からダウンロードしてご利用いただけます。

5.その他

上記の社員証等に法人等の名称、所在地が記載されていない場合は、社員証と併せて、次の書類のうちいずれか1点を提出してください。名刺は確認書類としては認められません。

  • 住所が記載されている事業所一覧表又はパンフレット
  • ホームページに掲載されている事業所一覧を出力したもの

手数料

手数料一覧をご確認ください。

郵送で各種証明書を請求する(法人)

郵送請求での注意点

証明書等の送付先は、法人の所在地確認書類(登記事項証明書、会社の所在地の記載がある社員証等)に記載されている本店、支店又は営業所等となります。
添付していただいた資料につきましては、資格証明書の原本と社員証明書の原本を除き、お返しいたしませんのでご了承ください。
お急ぎの場合は、速達郵便等をご利用ください。

郵送請求先

〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号
田辺市役所 市民課 窓口係

請求時に送付いただくもの

1.請求書

様式については、申請書・請求書等のダウンロードから印刷してご利用ください。田辺市以外の申請様式でも可。また、請求書内容と同様の内容を記入した任意の書面も可。

申請書に記載が必要な事項
  • 法人の名称、所在地及び代表者の役職と氏名
  • 法人印または法人の代表者印(支社・支店・営業所においては各々の長の印)
  • 請求担当者の氏名、住所及び連絡先(代表者による請求の場合は省略可)
  • 請求対象者(債務者等)の氏名(及び生年月日)、住民票の場合は住所、戸籍関係の場合は本籍と筆頭者
  • 具体的な請求理由、利用目的
  • 交付を希望する証明書の種類、通数

2.疎明資料

疎明資料とは、本人以外の方が交付請求する場合の請求事由(発生原因・内容・理由)について客観的に確認することができる資料のことです。

  1. 第三者請求の場合は、
    • 契約書の写し(インターネットでの申込み等で原本がない場合は、出力資料にその旨を明記し、法人名及び社印を押してください)
    • 利害関係人が死亡し、相続人調査を行う場合は、死亡が記載された住民票の写し又は戸籍の写し
    • 契約時と請求時の法人名が異なる場合はつながりが確認できる書類
    • 会社間での業務委託・債権譲渡がある場合は、業務委託契約書又は債権譲渡契約書の写し
  2. 個人からの依頼による代理人請求の場合は、委任状(注釈)(必要な方の署名(自署)があるもの)

(注釈)ほかの委任事項についても記載があり、他でも使用するために委任状の原本還付が必要な場合は、委任状の委任事項に証明書の請求に関する項目とともに、「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載してください。原本還付の請求をする場合は、委任状原本と合わせて、原本に相違ない旨を記載した委任状の写しを提出してください。

3.請求者の本人確認書類の写し

次の書類のうちいずれか1点の写しを提出してください。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード) など

有効期限内のもので、住所変更等により裏書きがある場合は、裏面の写しも必要です。

4.権限・送付先を確認できる書類

1.資格証明書
権限・送付先を確認できる書類(資格証明書)
区分

住民票、戸籍の附票、身分証明書の請求時

戸籍謄抄本等の請求時 備考

1.資格証明書
(補足)代表者又は支配人の資格を証する書面

3か月以内に発行された証明書のコピー

3か月以内に発行された証明書の原本
(原本還付可)

請求される方が、代表者又は支配人の場合は1を、従業員の場合は、「1と2」を提出してください。

2.社員証
権限・送付先を確認できる書類(資格証明書)
区分

住民票、戸籍の附票、身分証明書の請求時

戸籍謄抄本等の請求時 備考

2.社員証

コピー

コピー

請求される方が、代表者又は支配人の場合は1を、従業員の場合は、「1と2」を提出してください。

社員証がない場合

社員証明書の原本(申し出により原本還付可)
代表者又は支配人が作成した書面

社員証明書の原本(申し出により原本還付可)
代表者又は支配人が作成した書面

請求される方が、代表者又は支配人の場合は1を、従業員の場合は、「1と2」を提出してください。
  • 1の資格証明書は、会社の登記事項証明書・代表者事項証明書等を提出してください。原本還付を希望する場合は、「原本に相違ない」旨が記載され、署名又は記名押印した写しも添付してください。
  • 住民票、戸籍の附票等を請求する場合で、2の社員証に事務所の所在地の記載があり、その所在地に返送する場合は、1.の資格証明書は省略することができます。
  • 戸籍謄抄本等を請求する場合は、1.の資格証明書(原本)の省略はできません。

社員証明書の様式は、下記からダウンロードしてご利用いただけます。

5.その他

上記の書類で返送先の所在地が確認できない場合は、次の書類のうちいずれか1点をあわせて提出してください。名刺は、送付先の確認書類としては認められません。

  • 送付先住所の記載されている事業所一覧表又はパンフレット
  • ホームページに掲載されている事業所一覧を出力したもの

6.手数料

各種証明手数料については、郵便局発行の定額小為替又は普通為替をご利用ください。
現金の場合は、現金書留をご利用ください。切手や収入印紙等は、手数料としてお取り扱いできません。

7.返信用封筒

請求される法人の所在地・会社名をご記入いただき、切手を貼ってください。
送付先は、法人の送付先の確認書類に記載されている本店、支店または営業所等になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課窓口係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9923
ファックス:0739-23-1848
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