印鑑登録をするとき
田辺市内に住民登録されている15歳以上の意思能力がある方は、印鑑登録することができます。
登録できない印鑑
- 住民票に記録されている氏名又は通称(外国人の場合)の全部または一部を表していると認められないもの
- 職業、屋号その他の事項を含むもの
- 一辺の長さが8ミリメートル以下または25ミリメートル以上のもの
- ゴム印、その他変形しやすいもの
- 印面が変形、破損、磨滅しているもの
- 印面の照合が困難と認められるもの
- 同じ世帯の人が既に登録しているもの
- その他、市長が不適当と認めるもの
手数料
200円
請求場所・受付時間
市民課窓口係
| 窓口 | 受付時間 |
|---|---|
| 市民課窓口係 |
午前8時30分から午後5時15分 |
行政局 住民福祉課
| 窓口 | 受付時間 |
|---|---|
| 龍神行政局 | 午前8時30分から午後5時15分 (土日祝日及び年末年始を除く) |
| 中辺路行政局 | 午前8時30分から午後5時15分 (土日祝日及び年末年始を除く) |
| 大塔行政局 | 午前8時30分から午後5時15分 (土日祝日及び年末年始を除く) |
| 本宮行政局 | 午前8時30分から午後5時15分 (土日祝日及び年末年始を除く) |
連絡所
| 窓口 | 受付時間 |
|---|---|
| 連絡所 |
午前8時30分から午後5時15分 |
申請方法
- 本人が申請する場合1(顔写真のついた官公署発行の本人確認書類をお持ちの場合)即日交付可
- 本人が申請する場合2(保証人による保証を受ける場合)即日交付可
- 本人が申請する場合3(照会書による登録)即日交付不可
- 代理人が申請する場合 即日交付不可
本人が申請する場合1(顔写真のついた官公署発行の本人確認書類をお持ちの場合)
即日、印鑑登録証を交付しますので、印鑑登録証明書も即日交付を受けることができます。
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、保証人による登録(詳細は下記2)をおこなうか、または照会書を郵送します(詳細は下記3)。照会書を郵送する場合、印鑑登録証の即日交付はできません。
必要なもの
- 印鑑登録申請書
窓口にご用意しています。用紙に規定があるため、あらかじめダウンロードはできません。 - 登録する印鑑
- 顔写真のついた官公署発行の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
本人が申請する場合2(保証人による保証を受ける場合)
保証人(田辺市に印鑑登録している方)が、印鑑登録者が本人であることを保証することにより、即日交付をすることができます。本人と保証人のお二人で来庁して手続してください。
必要なもの
- 印鑑登録申請書
窓口にご用意しています。用紙に規定があるため、あらかじめダウンロードはできません。申請書裏面の保証人欄に保証人が自署し、保証人の登録印を押印してください。 - 登録する印鑑
- 保証人の登録している印鑑
- 保証人の印鑑登録証
- 本人確認書類(資格確認書、各種医療受給者証、年金証書など)
本人が申請する場合3(照会書による登録)
顔写真のついた官公署発行の本人確認書類をお持ちでない場合、「照会書兼回答書」を郵送することにより本人確認を行います。登録完了は、回答書持参の日となるため、即日交付はできません。
申請時に必要なもの
- 印鑑登録申請書
窓口にご用意しています。用紙に規定があるため、あらかじめダウンロードはできません。 - 登録する印鑑
回答書持参時に必要なもの
照会書兼回答書に記載されている有効期限内に来庁して手続してください。
- 照会書兼回答書(署名及び押印済のもの)
- 窓口へ来る方の印鑑
- 本人確認書類(資格確認書、各種医療受給者証、年金証書など)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、各種医療受給者証など)代理人が来庁する場合のみ
代理人が申請する場合
本人が病気等やむを得ない場合に限ります。
「照会書兼回答書」を郵送することにより本人確認を行います。登録完了は、回答書持参の日となるため、即日交付はできません。
申請時に必要なもの
- 印鑑登録申請書
窓口にご用意しています。用紙に規定があるため、あらかじめダウンロードはできません。 - 委任状(代理人選任届)
窓口にもご用意していますが、事前に本人が記入・押印したものをご持参ください。申請書・請求書等のダウンロードから「代理人選任届」を印刷してご利用いただけます。 - 登録する印鑑
回答書持参時に必要なもの
照会書兼回答書に記載されている有効期限内に来庁して手続してください。
- 照会書兼回答書(署名及び押印済のもの)
- 窓口へ来る方の印鑑
- 本人確認書類(資格確認書、各種医療受給者証、年金証書など)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、各種医療受給者証など)代理人が来庁する場合のみ
成年被後見人の印鑑登録手続きについて
令和2年3月議会において、印鑑条例が改正されたことに伴い、成年被後見人における印鑑登録が可能となりました。手続は以下のとおりです。
- 成年後見人及び成年被後見人が2人で来庁
- 成年後見人の登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)
- 成年後見人及び当該成年被後見人の本人確認書類(写真付きの官公庁発行のもの)
- 登録する印鑑
成年被後見人の写真付き本人確認がない場合は、照会書対応になります。
登録廃止について
登録した印鑑または印鑑登録証をなくしたとき、登録した印鑑を変更するときは、印鑑登録の廃止手続が必要です。
申請書は窓口にご用意しています。印鑑登録証、登録している印鑑、委任状(代理人が申請する場合)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を持参して申請してください。
再登録する方法は、新規登録の方法と同じです。印鑑登録についてをご確認ください。
以下の場合は印鑑登録が自動的に廃止となります。窓口にて、印鑑登録証を返納してください。
- 田辺市から転出したとき
- 死亡したとき
- 婚姻等戸籍の届出をして氏名が変更となり、登録した印鑑の氏名と異なることになったとき
