住民票は、氏名・性別・生年月日・住所等を証明します。田辺市内に住民登録されている方や、かつて住民登録をされていた方について請求できます。

住民票の除票・改製原住民票・住民票記載事項証明書は、窓口請求か郵送請求でのみ請求できます。コンビニ交付やオンライン請求による方法では請求できません。

田辺市以外の市区町村にお住まいの方は、広域交付請求できる場合がございます。詳しくは、住民票の広域交付についてをご確認ください。

住民票の除票の写しとは

他の市町村へ転出した方や、死亡などにより住民登録が消除された方の住民票を「住民票の除票」といいます。

本人以外が請求される場合は、請求事由を明らかにした上で請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)が必要です。
なお、亡くなられた方の住民票の除票にマイナンバー(個人番号)は記載できません。

請求できる方

  • 本人または同一世帯員の方
    窓口、郵送、コンビニ交付、オンライン申請での請求ができます。
  • 本人または同一世帯の方が委任した代理人
    窓口または郵送での請求ができます。
  • 住民票の写しを利用する正当な理由のある方(第三者による請求)
    窓口または郵送での請求ができます。

請求方法

住民票を窓口で請求する

窓口での請求による住民票の写し取得の手続です。

請求できる方

  • 本人
  • 本人と同一世帯員の方
  • 任意代理人(本人または本人と同じ世帯の方からの「委任状」をお持ちの方)
  • 法定代理人(親権者や後見人など法律により代理権を有すると定められた方)

法人からの請求の場合は法人による第三者請求について(リンク)をご確認ください。

注意事項

  • 上記以外第三者による請求は、自分の権利の行使、義務の履行のためや正当な事由がある場合に限ります。利害関係人であることを証明する疎明資料が必要です。
  • 住所が同じでも、世帯が別になっている方は、委任状が必要です。

必要なもの

1.請求書(申請書)

窓口にご用意しています。あらかじめ、申請書・請求書等のダウンロードから印刷もできます。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書 など

上記書類をお持ちでない場合、資格確認書、年金手帳又は基礎番号通知書などの本人確認書類が複数点必要です。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認についてをご確認ください。

3.委任状(任意代理人の場合のみ)

窓口にもご用意していますが、事前に本人が記入・作成したものをご持参ください。申請書・請求書等のダウンロードから「代理人選任届」を印刷してご利用いただけます。

委任状が必要かどうかについて、くわしくは委任状(代理人選任届)が必要な範囲をご覧ください。

注意事項
  • 委任状は、本人の署名(自署)があるものに限り有効です。氏名欄が印字のみの書面は、受付できません。
  • マイナンバー及び住民票コードが記載された住民票の写しは、代理人には交付できません。本人の住所あてに送付します

4.(法定代理人の場合)戸籍証明書等、成年後見登記事項証明書など

戸籍証明書等、成年後見登記事項証明書などが必要です。

手数料

1通 200円

請求場所・受付時間

市民課窓口係

請求場所・受付時間(市民課窓口係)
窓口 受付時間
市民課窓口係 午前8時30分から午後5時15分
(土日祝日及び年末年始を除く)
毎週木曜日(祝日、年末年始を除く)は、午後7時まで時間延長しています。

行政局 住民福祉課

請求場所・受付時間(行政局 住民福祉課)
窓口 受付時間
龍神行政局 午前8時30分から午後5時15分
(土日祝日及び年末年始を除く)
中辺路行政局 午前8時30分から午後5時15分
(土日祝日及び年末年始を除く)
大塔行政局 午前8時30分から午後5時15分
(土日祝日及び年末年始を除く)
本宮行政局 午前8時30分から午後5時15分
(土日祝日及び年末年始を除く)

連絡所

請求場所・受付時間(連絡所)
窓口 受付時間
連絡所 午前8時30分から午後5時15分
(土日祝日及び年末年始を除く)

請求時の本人確認資料の提示・不当目的による罰則等

田辺市では、虚偽の請求を未然に防止するために、請求される方の本人確認を行わせていただきます。
プライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的による請求のときは、交付できません。
偽り、その他不正の手段によって証明などを取得したときは、30万円以下の罰金に処せられます。

住民票をコンビニで請求する

コンビニでの請求による住民票の写し取得の手続です。

コンビニ交付サービスの概要・サービス休止情報については、コンビニ交付サービスについてのページをご確認ください。

利用できる方

田辺市に住民登録があり、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードをお持ちの方

注意事項

  • コンビニ交付サービスを利用できるのは、マイナンバーカードをお持ちの本人のみです。
  • マイナンバーカードをお持ちでない方は、窓口請求または郵送請求をご利用ください。

請求対象者

本人および同一世帯の方

注意事項

  • マイナンバー(個人番号)入り及び住民票コード入りの住民票は、取得できません。
  • 住民票の除票は、取得できません。
  • システムの関係上、交付できない場合があります。(発行制限がかかっている場合、手書き追記が必要な証明書の場合、世帯内に転出予定者が含まれる場合など)

必要なもの

利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカード

注意事項

  • 印鑑登録証では、コンビニ交付サービスを利用できません。
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎている場合は、コンビニ交付サービスを利用できません。
  • マイナンバーカードを受け取った当日は、利用できません。受け取った翌日から利用が可能となりますので、ご注意ください。(コンビニ交付システムへのデータ連携遅延により、翌日のコンビニ交付サービスがご利用いただけず、ご利用開始まで2営業日程度要することがあります)

利用できる店舗等

  • ローソン
  • ファミリーマート
  • セブンイレブン など

多機能端末機(マルチコピー機)設置店に限ります。

利用時間

午前6時30分から午後11時まで

年末年始とサーバーメンテナンス時は除きます。

手数料

1通 200円

令和8年3月31日までは150円

注意事項

  • 手数料の返金や証明書の交換はできません。
  • 手数料免除の規定に該当する証明書の取扱いはできません。

マルチコピー機の操作方法

利用の際には、コンビニ内に設置している多機能端末機(マルチコピー機)にマイナンバーカードをセットして、利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号を入力し、画面の表示に沿って操作してください。

マルチコピー機の操作方法については、証明書の取得方法(地方公共団体情報システム機構)を参照ください。

注意事項

  • 証明書交付時の暗証番号は、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)です。
  • 暗証番号を3回連続で間違えると利用できなくなりますのでご注意ください。
  • 証明書が印刷されるまで多少のお時間がかかりますので、証明書の受取までその場を離れないようお願いします。
  • 証明書が複数枚になる場合、コンビニ交付ではホッチキス留めはいたしません。ページ番号と固有番号でひとつづりと判別しますので、取り忘れにご注意ください。

その他の注意事項

  • メンテナンス等でコンビニ交付サービスが利用できないときは、市ホームページ等でお知らせします。
    なお、突発的な場合はお知らせができないこともありますので、ご了承ください。
  • 15歳未満の方は、コンビニ交付サービスでは取得できません。
  • 間違えて証明書を取得した場合、窓口にお越しいただいても、返金や返品・交換することはできません。
  • 万一紛失や盗難に遭った場合は、コールセンターへの連絡によりカードを使用停止することができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)利用停止の連絡(フリーダイヤル0120-95-0178)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課窓口係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9923
ファックス:0739-23-1848
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