婚姻届

結婚されるときの届出です。
外国の方式で婚姻した場合や外国人との婚姻の場合は、市民課へお問合せください。

届出期間

届出した日が婚姻日になります。
届出日を指定することはできません。また、事前に届け出ることはできません。

届出窓口

  • 市民課
  • 各行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
  • 連絡所(三川・富里)

平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
時間外及び土日祝日・年末年始は、本庁舎の1階時間外受付(管理人室)及び各行政局の宿直室で届出を受け付けます。

届出人

夫と妻

婚姻する本人が必要事項を記入した届出書を使者が提出することができます。
届出書には、必ず婚姻する本人による自筆の署名と押印(任意)をお願いします。
使者による届出の場合は、届出された方の住所に受理通知書をお送りします。

届出地

次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

届出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • マイナンバーカード(個人番号カード) (氏名、住所に変更がある場合など)
  • 本人確認書類
    • 本人確認書類については、本人確認についてをご確認ください。
    • 戸籍届出をされた際に、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出できますが、届出された方の住所に受理通知書をお送りします。

該当する方のみご持参いただくもの

  • 他市町村から同日付けで転入される場合は、前住所地発行の転出証明書
  • 資格確認書(国民健康保険に加入されている方で、お持ちの場合のみ)

時間外及び土日祝日・年末年始は、届出書を預かるだけですので、国民健康保険等の手続はできません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民課窓口係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9923
ファックス:0739-23-1848
お問い合わせフォーム