田辺市内で住所が変わったときの手続です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、カードの券面記載事項変更の届出も必要となります。ページ下部のマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちで転居される方へをご確認ください。

届出期間

転居した日から14日以内

届出窓口・受付時間

  • 市民課
  • 各行政局住民福祉課(龍神・中辺路・大塔・本宮)
  • 連絡所(三川・富里)マイナンバーカードの券面記載事項変更届をされる際は、連絡所では手続できません。

午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く)

市民課でおこなっている窓口延長の時間(毎週木曜日午後5時15分から午後7時まで)は、手続できません。

届出人

本人または同一世帯の方

  • 上記以外の方(代理人)が届出される場合は、本人からの委任状(本人の署名があるもの)をご持参ください。
  • 委任状については、申請書・請求書等のダウンロードから「代理人選任届」をご利用ください。
  • 代理人からの届出の場合は、異動された本人の異動前住所に住民異動届受理通知書をお送りします。

届出に必要なもの

  1. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
    本人確認書類については、本人確認についてをご覧ください。
    以下2~6は、お持ちの場合にご持参ください。
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)
  3. 資格確認書
  4. 医療受給者証
  5. 介護保険証
  6. 【外国人の場合】在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか
    在留カード又は特別永住者証明書(有効期間内の外国人登録証明書)をご持参いただけないと、窓口に2度訪れて頂かなければならなくなるため、ご注意ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちで転居される方へ

マイナンバーカードをお持ちの方が転居される場合、カードの券面記載事項変更の手続をしていただくことになります。

マイナンバーカード(個人番号カード)に電子証明書を搭載されている場合

マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載されている方は、転居されることにより証明書が失効されます。

引き続き希望される場合は、新規発行の手続をおこなってください。

即日で手続ができる範囲について

マイナンバーカードによる転居に伴う各種手続については、本人以外の方が申請される場合、即日で手続できない場合や、委任状等の書類が必要な場合があります。詳しくは、お問合せください。

いずれの手続も、ご本人が設定した暗証番号の入力が必要になります。カードをご持参の上、窓口までお越しください。

即日で手続ができる範囲
窓口に来た方 カード
券面記載事項変更
署名用
電子証明書発行
本人 即日手続が可能 即日手続が可能
法定代理人 即日手続が可能 (注釈)当日に限り委任状があれば即日手続が可能
同時に転居した世帯員 即日手続が可能 (注釈)当日に限り委任状があれば即日手続が可能
転居先の世帯員 即日手続が可能 (注釈)当日に限り委任状があれば即日手続が可能
転居元の世帯員 即日手続が可能 (注釈)当日に限り委任状があれば即日手続が可能
任意代理人(本人でも世帯員でもない方) 委任状があれば即日手続が可能 即日手続が不可

(注釈)転居の届出の当日中に、署名用電子証明書発行委任状を持参することによって、同一世帯員・法定代理人が署名用電子証明書の発行を即日で手続できます。ただし、転居の届出と別日に手続される場合や、暗証番号が分からない場合は、即日で手続ができません。

 暗証番号は、他人の目に触れないよう、封筒に封入・封緘した上で代理人に持参させてください。

届出窓口

  • 市民課
  • 各行政局住民福祉課(龍神・中辺路・大塔・本宮)

連絡所では手続できません。

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日日曜日祝日及び年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課窓口係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9923
ファックス:0739-23-1848
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